息子の自動車保険
4月から息子が社会人になり働いてまして‥
自動車保険 契約者=母 口座引き落とし=息子の通帳にしています
今年2回息子が相手の車にぶつけてしまい保険で直しました
税金とか申告とか関係ありませんが?
分からず、よろしくお願いいたします
税理士の回答

三嶋政美
その内容で確定申告や税金上の問題が生じることは基本的にありません。
自動車保険は「損害補償」を目的とするものであり、保険金の受け取りや修理費の支払いは、所得税法上の課税対象には該当しません。契約者が母、口座が息子であっても、親子間での立替や便宜上の手続きにすぎず、「贈与」や「所得」とみなされることは通常ありません。
ただし、まれに保険金が相手方への損害賠償金を超えて支払われ、実質的な利益が発生した場合は、課税の対象となる可能性があります。一般的な事故修理対応の範囲であれば、税務上の申告は不要です。
ありがとうございます
ホッとしました
本投稿は、2025年10月17日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。