不動産賃貸業の業務を専従者の仕事内容に含めても問題ないでしょうか?
個人で電気工事業を営んでおり、専従者給与を支払っています。
併せて、不動産賃貸業(一棟マンション・全15室、その他1階にテナントあり)も行っています。
賃貸業に関しては、入居者対応などは管理会社に任せています。
こちらで行っているのは、入出金の管理、振込、確定申告書の作成などの事務的な業務です。
このような業務を、専従者の仕事内容(電気工事業の事業専従者)に含めても問題ないでしょうか?
それとも、不動産賃貸業は別事業として扱い、専従者給与の対象外とすべきでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

髙谷武司
青色事業専従者給与は、青色申告者が営む事業であれば、複数の事業であっても必要経費に算入できます。
なお、事業所得および不動産所得の算定においては、それぞれの所得に係る部分を適切に配分する必要があります。
本投稿は、2025年10月17日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。