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亡くなった親から相続したお金の税金について

所得税や住民税の申請が必要になるのか教えていただけませんでしょうか。

私は、正社員として働いております。

税金についてネットで調べたのですがよくわからなくなってしまったため、こちらで相談させていただきます。

・生活保護 遺留金
・敷金還付金
・銀行のお金
・お財布の現金
・未支給年金
・未支払年金生活者支援給付金

もし、申請が必要になる場合年末調整は例年通り提出してもいいのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

親から相続した財産は相続税の対象です。
公的年金の未支給年金や支援給付金などは対象外です。
相続税には基礎控除額があり、相続財産がこれ以下であれば相続税の申告納税は不要です。
所得ではないので所得税や住民税には影響しませんから例年どおり年末調整をしてもらってください。
詳しくは下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm

回答ありがとうございます。

生活保護 遺留金、敷金還付金、銀行のお金、
お財布の現金は、金額によっては相続税の対象になるとのことでしたが、未支給年金と支援給付金は、年末調整とは別に自分で所得税や住民税などの申請の手続きを行う必要があるということでよろしいのでしょうか。

支援給付金は非課税ですが、未支給公的年金は相続人の一時所得になります。
ただし、一時所得には50万円の特別控除があります。

未支給年金は50万円以下でしたが、この場合はどうなるのでしょうか?

他に一時所得があって、合計50万円を超えれば申告が必要です。

他に一時所得は無いと思います。

何度も質問してしまい申し訳ございません!

ネットで調べた際に、所得税は控除があるため金額によっては申告の必要が無くなることがあるが、住民税は控除が無いため金額に関係なく申請が必要になると書いていたのですが、その通りなのでしょうか?

所得税も住民税も一時所得の特別控除は50万円ですが、住民税には控除が無いとは何の控除のことをいっているのでしょうか。

そうなのですね!ありがとうございます。
誤った情報を信じてしまうところでした。

私は、自分での申告の必要はなく例年通り年末調整のみでいいということでしょうか。

一時所得ほか申告すべきものがなければ、申告不要ですという回答になります。
これまでの回答を参考にご自身で判断してください。

何度も質問をしてしまい申し訳ございませんでした。
とても勉強になりました。
丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました!

本投稿は、2025年11月08日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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