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役員報酬の変更に関して

家族経営(私と妻)の株式会社になり、10月末1期目決算を行っております。
役員報酬を変更したいと考えておりますが、いくつか理解が及ばない部分がありご質問になります。
当法人は、10月決算・役員報酬は末締め翌20日払いになります。
現在2期目がスタートしている状況です。

1.役員報酬の変更方法と変更後の支払いがいつからなのか
変更届を所管の年金事務所に行うと理解していますが、変更届はいつ送付するのでしょうか。(また他年金事務所以外に届けが必要なところがあるのか)

2.役員報酬が変更になるのは2月支給からで良いのでしょうか。
(例えば12月支給分からは変更できない理解であっていますでしょうか)

3.妻(役員)の変更に関して
妻は扶養(役員報酬103万円以下)になっていますが、128万円程度まで引き上げようと思っております。
(社会保険料の支払いが必要ない水準まで)
社会保険料支払いは必要ないと理解しておりますが、上げた場合何かデメリット等ありますでしょうか。

以上ご質問になります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.こちらは社会保険に関するご質問で、社会保険労務士の管轄になりますが、一般的な内容でご回答しますと、
臨時改定(月額変更届)は、定期給与の額が変更になった支給月から3ヶ月を経過した時点で提出します。
1月分報酬(2月支払分)から変更となった場合は、2~4月支給分が届出の対象になり、5月分の社会保険料(5月分報酬・6月支払分)から徴収額変更となります。

2.「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月まで」に役員報酬の改定があったとき、その事業年度中の役員報酬の額は変更前と変更後あわせて定期同額給与となります。
つまり、事業年度開始の月から変更しても問題ありません。
12月支給分からの変更でも定期同額給与になります。

3.奥様の役員報酬の引き上げは特にデメリットはないと思われます。
強いて言えば、ご本人の住民税の負担が増えるぐらいでしょうか。
(所得税については当面基礎控除が上がるので課税されないと思われます)

本投稿は、2025年11月12日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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