解約払戻金の税処理について
妻の養老保険と生命保険を解約しようと思っています。
これまで10年間の保険金支払いは夫である私の名義の口座から引き落としてきました。夫婦の共同口座という認識でした。
解約払戻金が合計で1200万円ほどになるのですが、これは妻への贈与になるでしょうか?
私の名義ですが夫婦のお金という形であることを何かで説明すれば贈与に当たらないということにはなりませんでしょうか。
税理士の回答
中野里美
解約返戻金にかかる税金については次の2パターンになります。
①保険料負担者:相談者様、保険金受取人:相談者様のケース
→{(解約返戻金)-(支払保険料の累計額)-50万円}÷2の金額が、相談者様の一時所得となります。
②保険料負担者:相談者様、保険金受取人:奥様のケース
→解約返戻金の全額が、相談者様から奥様への贈与と扱われるため、奥様に贈与税が課税されます。
税金の考え方には、夫婦のお金という概念がありませんので、上記のようにどちらかで課税されるように扱われます。
ご回答ありがとうございます。10年間支払いをしていますが、支払いしていた期間の年ごとに贈与していたとみなして110万円✖️10年が基礎控除として適用できるわけではなく、受け取りした年の110万円のみが控除額としての適用になるのでしょうか。
また、これは契約者を夫に変更すれば所得税としてみなせると考えて良いのでしょうか。
中野里美
ご確認ありがとうございます。
ご認識の通り、解約返戻金の受取が奥様であれば、受取年にいちどに贈与が行われたということになります。
暦年贈与であれば、相談者様のおっしゃる通り、控除額は110万円で計算されます。
この保険に関する税務の取り扱いは、あくまで、「実際に誰が払っていたか」で見ることになります。
金銭を贈与していたのであれば、支払は奥様ができていたはずですから、実際には相談者様が負担されていた(相談者様の口座から振替されていた)となると、毎年贈与をしていたという理屈を通すのは厳しいかと存じます。
解約返戻金の受取人が相談者様になる契約変更がされれば、その解約返戻金は一時所得(所得税)として相談者様の方で課税されます。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。契約者の変更で対応可能か、保険会社と相談したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月15日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






