所得 税金について
税理士の皆様、お忙しいところ失礼致します。
早速質問させて頂ければと思います。
○3年前、1月〜6月にアルバイトをして、
7月〜11月まで準社員として働きました。社会保険なども加入しておりました。
訳あって退職代行にて退職しましたが、すぐ辞めた当月に親の会社の扶養内に入れてもらいました。
また、7月〜12月まで、メールレディという副業で10万以下の収入がありました。
準社員、アルバイト、副業全て合わせても103万以下だったと思うのですが、副業については親には話していません。
今になって税金など追徴があったりするのか不安になりました。
そこで、
○上記の場合103万以下でも追徴発生しますか?
○社員時代の給料、アルバイト、副業すべて合わせて103万の壁に計算されますか??
長々と申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
給与所得と雑所得(メルレ)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2025年11月18日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






