親に購入してもらった車の贈与税について
父親から200万円あまりの新車を購入してもらった場合、贈与税に関して以下の2点はどうなりますでしょうか。
(その当時、私は収入ゼロの学生で、父と同居していました)
①贈与税の対象になるかどうか?
当時住んでいたのは公共交通機関が十分発達しているとは言えない地域なのですが、
贈与税がかからないとされる
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
にあてはまるとされる可能性はどの程度ありますでしょうか?
②贈与税が発生するならそのタイミングはどちらか?
X年 私の名義で販売店と契約を結び、12月に父の口座から代金を振り込んでもらった
X+1 年1月 納車(自動車検査証記録事項の社会登録年月も、この月となっている)
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
1についてですが、贈与税の対象となります。
2についてですが、『12月に父の口座から代金を振り込んでもらった』時に贈与となります(実際に現金預金が動いた時点)。
自動車の所有者(車検証)がお父様であれば贈与税はかかりません(お父様が購入した事となる為。相談者様はお父様の車を無償賃貸している。)
増井誠剛
① 贈与税の対象となるか
原則として、親が子の名義で自動車代金を負担した場合は贈与に該当します。「生活費・教育費で通常必要なもの」は、日常の生計維持に直接消費される支出を指し、自動車の購入は一般にこれに含まれません。公共交通が未発達、学生で収入がないといった事情は考慮要素にはなり得ますが、200万円超の新車は通常必要の範囲を超えると判断される可能性が高いのが実務感覚です。
② 贈与の時期
贈与の成立時期は、代金を父親が支払った時点(X年12月)と考えるのが原則です。名義や登録月(X+1年1月)ではなく、経済的利益が確定した時点で判定されます。
本投稿は、2026年01月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






