養老保険満期時受取金に課税される税金の種類とその対策について
養老保険満期時受取金に課税される税金ですが、受取人の立場によって一時所得扱いになるのか、家族間での贈与の対象となるのか、それぞれの場合の確定申告時の対策(最も負担の少ない形にする方法等)についてできるだけ早い回答を宜しくお願い致します。
養老保険 2019年11月満期。満期時受取金500万円。
払込保険料 2,896,500円(年払保険料96,550円×払込期間30年)
契約者:妻
被保険者:妻
保険金受取人:妻
契約者は専業主婦のため収入は0円ですが、この場合税務署は
A:実際の保険料負担者は夫である。つまり夫を契約者とみなす。
あるいは
B:月額8,046円程度(年払保険料96,550円÷12か月)ならば妻が無収入で
あっても負担可能とみなして契約者は妻と判断する。
このA、Bのどちらでしょうか?
仮にAであった場合、
A-1.満期時受取金の流れは、夫から妻への贈与とみなされ、いわゆる贈与税の対象 になると思われますが、500万円の贈与といっても贈与税の対象額は2,103,500円(500万円-払込保険料2,896,500円)という考え方で正しいでしょうか?
A-2.この金額は妻にとっての一時収入とみなされるのでしょうか?その場合この金額の一時収入の影響で、配偶者基礎控除は対象外になってしまうのでしょうか?
A-3.また、妻は夫の扶養家族として健康保険、年金掛金、住民税等は今まで通りと考えてよいのでしょうか?
A-4.妻が2,103,500円を贈与された場合、結果的に一家全体の収入がそれだけ増えたことになり、夫の確定申告等(住宅ローン控除など)に影響がでるのでしょうか?
A-5.以上を踏まえると、実際の契約者が夫であると判断されるのであれば、今後受取人を夫に変更し、夫の所得として処理した方が、収める税金は抑えられるのでしょうか?
仮にBであった場合、
B-1.2,103,500円(500万円-払込保険料2,896,500円)が妻の一時所得となりますか。
B-2.となるとこの1年間、自動的に妻は夫の扶養から外れ、確実に配偶者基礎控除は受けられなくなりますが、この収入は継続的なものではないので、社会保険(健康保険、年金等)の対象からは外れないと思いますがいかがでしょうか?
ちなみに夫の年収は1千万円を少し超えるくらいです。
税理士の回答

実際に誰が保険料を負担していたかにより課税関係は違ってきます。
例えば、奥様が専業主婦であった場合でも、奥様の固有の財産から負担していれば問題はないと思います。
逆に、実際の支払者が夫の場合は、満期受取金500万円に贈与税がかかることとなります。
お忙しい中迅速にご回答いただきましてありがとうございました。当方の説明が足りなかったところもあり、追加で質問させていただきたいと存じます。
現在養老保険の契約者と受取人はともに妻なのですが、これを両方(契約者も受取人も)夫に変更することができれば、満期時受取金は夫の所得として処理されるということでしょうか?
契約者が妻と認めら満期時受取金が妻の一時所得となる場合と、契約者は実質夫であるとみなされて贈与税が課税される場合と、契約者と受取人を夫に変更して夫の所得になった場合での所得税と、この3つのパターンでより少ない税金になるのはどの方法でしょうか?

変更可能であれば、変更後の取引の実態に即した夫の一時所得が有利と思います。
仮に変更できないとしても、税法は、取引の実質により判断することとなりますので、振込先は妻であっても、夫の一時所得で申告されたほうがよいと思います。
ご回答ありがとうございました。わかりやすくご説明いただき、感謝致します。税金に関する知識はほとんどありませんので、いただきました回答をもとにもう少し勉強してから、改めて対応を考えたいと思います。
本投稿は、2018年05月21日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。