税理士ドットコム - [税金・お金]未上場企業の解散時の株主の配分の税金 - 未上場株式に係る配当金(資本金等を超える部分)...
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未上場企業の解散時の株主の配分の税金

未上場企業が 解散整理した場合プラスなら株主に分配されると思いますが
その際、株主の配分金(配当金)の所得税 住民税などは どのような税率になりますか?

税理士の回答

未上場株式に係る配当金(資本金等を超える部分)は「総合課税」の対象ですので、他の所得と合算して課税されます。したがって、所得税率は所得金額によって変動することになります。住民税率は一律10%です。
なお、配当金支払い時に20.42%の源泉課税が必要になります。
また、配当金額が10万円以下であれば確定申告をしないことができますが、住民税は配当金額がいくらであっても申告する必要があります。

本投稿は、2026年01月19日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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