海外取引所での仮想通貨の取り扱いについて
現在海外取引所にて仮想通貨の マイニングにて利息が発生しております。
ここのサイトでは 一定以上の金額になると所得税と住民税を源泉徴収するみたいです。そのように源泉徴収された場合が 分離課税になるのでしょうか。
個人の記録に納税証明書などに残るのでしょうか。
税理士の回答
上田誠
海外取引所で源泉徴収されたとしても分離課税にはならず、日本では原則として雑所得(総合課税)として確定申告が必要であり、源泉徴収額は申告時に税額控除として精算され、納税実績として課税・納税証明書にも反映されます。
本投稿は、2026年01月25日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






