大学生のバイトはいくらまで扶養内ですか
大学生(20歳)の息子が今年からバイトを掛け持ちし、月に数回単発バイトをするようです。
給与の合計で150万までは税制上も社会保険も親の扶養内で働ける、住民税は110万から支払うという考えで正しいですか。
また、勤労学生という制度がありますが、その制度を使うと使わないでは税制上、社会保険、住民税、どのように違うのでしょか。
さらに、主な勤務先で年末調整を行い、他の勤務先や単発バイトについては源泉徴収票をもらい確定申告をすると思うのですが、確定申告はいくら以上になったら必要ですか?単発バイトの場合、源泉徴収票ではなく、毎回もらう明細のようなものを集めれば使用できますか。
税理士の回答
長谷川文男
税法上扶養控除ができる(扶養内)は、給与であれば123万円以下です。
年齢19歳以上23歳未満の場合、123万円を超えると、特定親族特別控除がありますが、コレは、扶養を外した上での措置です。そのため、扶養控除とセットで受ける被扶養者の障害者控除やひとり親の判定に違いがあります。
勤労学生控除は、該当すれば強制される控除です。該当すれば受けないという選択はできませんが、誤って受けていない場合は、更正の請求もできます。
現在、給与160万円以下は所得税0円なので、所得税は関係なくなりましたが住民税は安くなります。社会保険は関係ありません。
現在確定申告は、源泉徴収票を添付しません。ただ、確定申告書に記入する数値は源泉徴収票の数値です。給与明細でも確定申告書は作成できますが、誤りのない申告書作成のため、源泉徴収票のほうが望ましいでしょう。
本投稿は、2026年03月06日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






