購入型クラウドファンディングの税金について
任意団体として、購入型のクラウドファンディング(目標金額200万円)の実施を検討しています。
空き家を飲食店にするための改修工事費用または厨房機器の購入費にあてます。リターンには、オープンした後の飲食店で使える食券等を設定する予定です。クラファン実施のタイミングで設立する任意団体であり、継続的な収益事業は行っていません。
任意団体は、収益事業を行った場合に法人税の課税対象となると伺いました。今回の場合、支援金は課税対象になるでしょうか?また、その場合、負担するのは任意団体の代表者でしょうか?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、今回の支援金は原則として法人税の課税対象となります。
課税の判断理由
購入型クラウドファンディングは、リターン(食券等)を提供するため「商品の先行販売」という対価性のある取引とみなされます。任意団体(人格のない社団)であっても、飲食業のような「収益事業」に該当する活動から生じた所得には、法人税が課せられます。
納税の主体
規約や代表者の定めがある団体であれば、納税義務者は任意団体自身となります。ただし、団体の実態が不明確で個人の活動とみなされる場合は、代表者個人の所得税(事業所得等)として課税される可能性があります。
本投稿は、2026年03月16日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






