[税金・お金]息子への結婚資金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 息子への結婚資金

息子への結婚資金

この度息子が結婚することになり、結婚式費用として300万円から400万円の資金援助を考えています。
とりあえず一旦息子名義のカードで支払うとのことなので、息子の銀行口座に振り込もうと考えていますが、問題ないですか?

税理士の回答

110万円を超えると贈与税がかかりますので、申告が必要です。

結婚式費用の場合、2027年3月までは
贈与税の対象にならないと聞いていますが、違いますか?

それは以下の取り扱いでしょうか。
ーーーーー
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。
ーーーー
この取り扱いはいろいろ手続きが必要です。

これ以外に国税庁のQ&Aで

[A] 結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するか
は、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによっ
て様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき
者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらない
ことから、贈与税の課税対象となりません。

とあるので、その費用を分担している場合贈与税がかからないのですが、それを個人の口座に入れた場合は、その費用の分担として説明ができるかどうかだと思います。

他のところで250万円くらいであれば贈与税がかからないとの意見もあります。

あくまでも結婚費用の援助というところを説明できれば贈与税はかからない可能性が高いですね。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2026年03月17日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,473
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,248