建物更生共済契約と課税関係
建物更生共済契約において、当初以下の契約関係にあったが、甲の死亡により相続人乙へ契約者及び受取人の変更があった場合、解約返戻金相当額は本来の相続財産になるのでしょうか?
[契約関係]
共済契約者(掛金負担者) :甲
被共済者 (建物所有者) :乙
満期共済金受取人 :甲
税理士の回答
お考えのとおりです。
甲の死亡によって、なんら共済金が支払われることはありませんが、相続人は当該共済契約の権利を相続することになります。
したがって、相続時にもしも解約した場合の解約返戻金相当額が、本来の相続財産として相続税の対象になります。
本投稿は、2026年04月02日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







