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年金の追納を親に払ってもらい今年の分は自分で払ったら個々に控除できますか?

今年、私の過去の未納分の年金を父が父の口座から追納してもらい、今年度の年金分を私本人が私の口座から支払ったら、払った人の所得から控除ができますか?
例:父の所得から21万社会保険控除 私の所得から21万社会保険料控除
また父の年末調整の時に私の年金控除証明書を父の会社に渡して、社会保険料控除の欄に金額を記載してもらえば良いのでしょうか?(私はe-taxで確定申告をします)

税理士の回答

社会保険料控除は「実際に支払った方」の所得から適用されます。したがって、過去の未納分をお父様が負担されたのであれば、その金額はお父様の所得から控除可能です。一方、当年分をご本人がご自身の口座から支払っている場合は、その分をご本人の所得から控除することになります。

年末調整では、お父様が負担した金額に対応する控除証明書を勤務先へ提出すれば足りますが、支払者の確認を求められることもあるため、振込記録等の保管が重要です。ご本人はe-Taxで自己負担分のみを申告されるのが適切です。

ありがとうございます、支払った本人の銀行口座の通帳やpaypayアプリの振込履歴で十分でしょうか?
追加の質問になってしまいますが、私が父の口座に21万振り込んで、計42万分を父の口座から支払ってもらい、父の所得からまとめて引いてもらうというのはどうなんでしょうか?

本投稿は、2026年04月10日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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