通信大学に通いアルバイトをしながら副業でイラストレーター
通信学生の副業の範囲についてです。
現在、文部科学省から認可を受けた通信制大学に通っています。社会保険に加入しない程度のアルバイト(月8.8万未満)をしながら、副業でイラストレーターの仕事をしようと考えております。
その場合、年間いくらの所得で申告が必要になってきますでしょうか。
また前提といたしまして、認可校の通信大学であれど、社会保険上での"学生"には当たらず、条件を満たすと社会保険加入義務が発生するという認識で正しいでしょうか?
税理士の回答
1カ所からの給与だけであれば、確定申告は不要ですが、アルバイトの給与所得の他に、副業(イラスト)の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
1. 確定申告が必要なライン
アルバイト(給与所得)をしながら副業(事業所得または雑所得)を行う場合、以下の基準で判断します。
所得の計算式: 売上(報酬) — 経費 = 所得
この所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
画材代、資料代、PC代、通信費などが経費となります。
ただし、住民税は別です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は1円から必要です。
お住まいの市区町村役場で「住民税のみの申告」を行う必要があります。
本投稿は、2026年04月20日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






