居住者判定についてのご相談
居住者判定についてお伺いしたく、よろしくお願い致します。
現在、4歳の子どもと二人で生活しており、今年8月からインドネシアへの移住を予定しております。
渡航前に約1か月ほど実家に滞在する予定ですが、この点は居住者判定に影響するものでしょうか。
また、郵便物の送付先を実家に設定することについても、判定上問題ないかお聞きできればと思っております。
子どもの通学にあたり、Student KITAS(学生用KITAS)の取得を予定しております。
住居については、安全面などを考慮し、当面はAirbnb等を利用したゲストハウスでの滞在を考えています。
賃貸契約の方が望ましいとは思いつつも、ゲストハウス滞在という形が居住者判定にどの程度影響するのか、ご教示いただけますでしょうか。
なお、年末や夏休みには日本へ一時帰国し、2〜3週間ほど現地の宿泊費を支払わない期間が出る可能性もあります。
お手数をおかけしますが、可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
実家への一時滞在は日本国内の話なので特に影響しません。
郵便物の送付を実家に設定することも、それだけで判定に影響しません。
インドネシアに移られるということですが、1年以上の滞在を予定されての渡航でしょうか。であれば、基本的には出国日の翌日から日本非居住者になります。
山本健治
インドネシアの方の居住者判定が分かりませんが、もしインドネシア国内法でインドネシア居住者にならず、日本とインドネシアの租税条約でもインドネシアの居住者にならない、ということにもしなれば、日本の非居住者かつインドネシア非居住者ということになり、それはおかしいのでおそらく条約の規定等により総合的な判断、国家間協議で決める、というようなことになるかと思いますが、そのようなことになる可能性は低いかと思います。
本投稿は、2026年04月22日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






