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下請けへの支払いについて

個人事業主で設計業務を行っています。
取引先から仕事を受け、忙しかったため知り合いの個人業主の設計士に外注を
行いました。
取引先から、所得税を引かれた金額をそのまま相手方個人事業主の方へ支払いを
行った場合、こちらは何もしなくて良いのでしょうか?(所得税をひくなど)
また、帳簿を作成する場合、取引先から支払われたのは売上で、支払った分は外注費にしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

源泉納税義務者でなければ、何もしないで、外注費でよい。

本投稿は、2026年04月27日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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