下請けへの支払いについて
個人事業主で設計業務を行っています。
取引先から仕事を受け、忙しかったため知り合いの個人業主の設計士に外注を
行いました。
取引先から、所得税を引かれた金額をそのまま相手方個人事業主の方へ支払いを
行った場合、こちらは何もしなくて良いのでしょうか?(所得税をひくなど)
また、帳簿を作成する場合、取引先から支払われたのは売上で、支払った分は外注費にしたら良いのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
源泉納税義務者でなければ、何もしないで、外注費でよい。
住谷慎一郎
本件の場合、個人から個人への外注(業務委託)であり、ご認識の通り設計業務は源泉税の対象になりますので、お知り合いの設計士には、源泉税を引いた金額を支払うべきであり、ご質問者様が源泉税を徴収、納付することになると思います。
(徴収しないとご質問者様にペナルティが発生します)
外注費の額は、源泉税抜きでも、込みでも、税務上の問題にはなりません。
あくまでもビジネスの話なので、仲介料と考えれば源泉税分くらいは、ご質問者様がもらってもいいのではないでしょうか
なお帳簿上は、ご認識の通り、売上と仕入れとで総額で認識する必要があります。消費税の課税売上が変わりますので、相殺してはいけません。
よろしくお願いいたします。
住谷慎一郎
他の税理士先生のご回答の通り、ご質問者様が源泉徴収義務者でなければ外注費として処理するのが正しいです。
私の回答が間違っていました、失礼しました。
(ご質問者様が奥様などに給与を支払っていた場合には、私の回答が正しくなります)
こちらの説明不足ですみません。
妻を青色専従にしており、源泉徴収義務者であります。
その場合、
取引先からの支払いは売上として処理
外注した個人事務所へは金額を決めて、その金額の所得税を徴収してこちらが納めるということでしょうか?この場合、外注費ではなくなるのでしょうか?
竹中公剛
その場合、
取引先からの支払いは売上として処理外注した個人事務所へは金額を決めて、その金額の所得税を徴収してこちらが納めるということでしょうか?
そうです。
この場合、外注費ではなくなるのでしょうか?
科目は何でもよいです。
源泉税を差し引きして、収めるということです。
科目はこだわらない。
何度もお返事をいただき
ありがとうございました。
大変参考になりました。
住谷慎一郎
かえって私の回答が、ご質問者様の理解の妨げになってしまわないか心配でした。
他の税理士先生のおかげでご不安が解消したと思いますので、良かったです
本投稿は、2026年04月27日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






