夫婦共有財産の整理
婚姻中に夫婦で住んでいたマンションを売却予定で、売却後に利益(例:800万円程度)が出る見込みの場合です。
離婚はまだしていませんが、将来に備えて、売却益の一部を妻側で管理したいと考えています。
例えば、売却後に400万円を妻口座へ振込して管理する場合、
・贈与税の対象になる可能性があるか
・共有財産の整理や管理として扱えるか
・後から税務上問題にならないために必要な書類や形
・次のマンション購入時の持分への影響
を相談したいです。
なお、夫婦共有の住居として使用していたマンションで、売却後は別のマンション購入も検討しています。
税理士の回答
長谷川文男
共有物は、それぞれが取得すべきは、売却額であって、売却益ではありません。無理矢理、どちらかが売却益全額を取得すれば贈与税は、免れません。
例 売却額、全体で5,000万円
所得費 全体で4,200万円
共有持分 夫、妻ともに1/2
この場合、各人は売却額の1/2、2,500万円ずつ取得し、管理することになります。
ご回答ありがとうございます。
追加で確認したいです。
マンションは夫単独名義ですが、婚姻後に夫婦の住居として購入し、婚姻期間中の収入からローン返済していました。
離婚はまだ決まっていませんが、今後の不安もあり、売却時に出る利益について一度整理したいと考えています。
例えば、売却後の利益の一部(400万円程度)を妻口座へ移して管理する場合、
・婚姻中でも「共有財産の整理・管理」として扱える余地はありますか?
・それとも、登記が夫単独名義だと、妻へ移した時点で贈与と判断されやすいのでしょうか?
・もし可能な場合、どのような形(合意書・振込方法・持分確認等)にすれば、贈与認定リスクを下げやすいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長谷川文男
マンションが夫単独なら、その借入金は、夫の収入から返済すべきもので、もし、妻の収入で返済しているのなら、返済時点で贈与(妻から夫へ)と言うことになります。
もし、夫の収入から借入金の返済はしているが、夫の収入から返済できるのは妻が内助の功として協力しているからで、妻の貢献分を考慮して欲しいという趣旨ならば、コレは離婚にともなう財産分与そのものであり、離婚の際に話合うべきものです。
ご回答ありがとうございます。
税務上、婚姻中に夫名義財産の一部を妻へ移すと、贈与と見られる可能性がある点は理解しました。
一方で、離婚するかは未定ですが、夫婦共有財産として築いてきた面もあり、売却後に全額を夫単独管理にすることへ不安があります。
そのため、
・婚姻継続中でも、共有財産の管理目的として一定額を妻側で管理する方法
・贈与認定リスクを下げるための具体的方法(合意書・共有口座・新居購入資金として管理等)
・税務上比較的安全と考えられる実務上の進め方
があれば、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
長谷川文男
税務上は、離婚にともなう財産分与以外に、妻の貢献分を妻側に財産を移転することは認めていません。無理矢理やれば贈与です。
夫が取得した財産は夫、妻が取得した財産は妻として管理するしかありません。ご質問の方法はありません。
本投稿は、2026年05月19日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






