贈与されたお金で買い物
4年前まで親から毎月8万ほど、年110万位内で、私の口座に送金してくれていました。通帳の概要欄にも、親の名前が都度記載されています。その口座はほぼ親からの振込専用の様になっています。
私は専業主婦で、最近どうしても欲しい150万ほどの趣味のものがあり、その口座から支払いしようかと思っているのですが、なにか税金など問題はあるでしょうか?
その通帳は、4年前の親からの振り込みが最後で、その後は全く動きは無い状態になっています。
専業主婦ということもあり、その口座から150万ほど使っても大丈夫なのかなんとなく心配になりました。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの認識も「もらった」、親御さまの認識も「あげた」と、お互いが贈与を認識しているのでしたら贈与は成立していますし、前提の金額(年110万円以下)の贈与であれば贈与税の申告も不要です。
「口座から支払いしようかと・・・」とのことから、通帳や銀行届出印も、質問者さまが管理されていると考えます。
従いまして、贈与されたお金をどう使おうが、質問者さまの自由ということになります。
なお、かしらの贈与に関するLINEやメールのメッセージの記録があればベターですし、簡易的な様式で構いませんので贈与契約書があればベストです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






