税理士ドットコム - [税金・お金]両親が居住する物件への住み替えについて - お世話になります。 不動産の所有権を親子間で交換...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 両親が居住する物件への住み替えについて

両親が居住する物件への住み替えについて

現在、両親が23区内の資産価値1億円以上の物件に居住しています。
両親はいまの資産価値1億円以上の家に住み続ける理由はなく、郊外でも資産価値7,000万円以内のお家で良いと言っています。私が7,000万円のお家を買って(用意し)、そこに両親が住み、私がその資産価値1億円以上の家に住む方法はあるのでしょうか。
私たちが7,000万円程度の出費で(贈与税や相続税がかからずに)両親が居住していた物件に住み替えることは可能でしょうか。

税理士の回答

お世話になります。 

不動産の所有権を親子間で交換する話ではなく、シンプルに住み替えの話を前提とします。

個人間におけるタダ貸し(使用貸借)は贈与にはなりませんので、質問者さま所有の家を親御さまにタダ貸しとする一方で、親御さま所有の家を質問者さまにタダ貸しとするにも、両者とも贈与税は生じません。

少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答、ありがとうございます。
名義と実際の居住者が異なること(資産価値1億円以上の物件:名義は両親、実際の居住者は私達夫婦と子供、資産価値7000万円以内の物件:購入者は私達、実の居住者は両親)については問題がないということで、理解しました。
全く法律や税金について無知で恐縮なのですが、名義もそれぞれ実際の居住者と合わせるということは難しいでしょうか。
例えば、両親が住んでいる1億円以上の物件を私達が7000万円で両親から購入し、両親はその7000万円を元手に7000万円以下の別の物件を購入し居住するといった形です。

お世話になります。

まず、時価が異なるため交換の特例を使っても差額3000万円以上につき課税が生じます。

親御さま所有の1億円以上の不動産を質問者さまに7000万円で売却すると、親御さまは譲渡所得が生じれば課税されますし、譲渡損が生じれば切り捨てられます。質問者さまは差額3000万円以上の贈与と認識され課税されます。

「低額譲渡」や「みなし贈与」といったキーワードで検索してみてください。

少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年05月31日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,507
直近30日 相談数
506
直近30日 税理士回答数
1,124