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マンション売却時の税金(所得税?)

8年ほど前買った中古マンション1200万円(これにリフォーム代金400万円かけました)を売却します。
売値は1200万円で売り出し予定です。(仲介不動産の提示した周辺価格相場)
仮に1200万円で売れたとして、
私自身の売却益(売値-仕入れ値)はゼロ円です。
この物件単体の所得税(所得とカウントされると住民税もかかる気がします。)はどれほどになりますか?
本年予定年収は500万円程度です。次に住宅を買う予定はありません。
もし、住宅を買う予定がある場合 買い替え特例は受けられますか?

税理士の回答

この物件単体の所得税(所得とカウントされると住民税もかかる気がします。)はどれほどになりますか?

利益がないので、何もかかりません。
確定申告はしますが、購入時・リフォーム時の契約書と、売却時の契約書を、来年の申告時に、税務署の資産税にもっていき、給料などと一緒に確定申告をします。
安心ください。

もし、住宅を買う予定がある場合 買い替え特例は受けられますか?

上記が利益0円なので、特例は受けないほうが得します。

お世話になっております。
前提として、こちらのマンションが「居住用」か「賃貸用」かで結論が変わります。
また、購入時の1,200万円+リフォーム代金400万円=1,600円を理由として、利益0円とはならない点もご留意ください。
※マンションは売却代金を土地建物に合理的に区分して、建物部分については「8年間の減価償却費を差し引いて」、その取得費(買った金額)が計算されます。

◎所得税・住民税について
・居住用(マイホーム)の場合
→譲渡益が仮に出ても、3,000万円特別控除で税金はかからない可能性がございます。

・賃貸マンションの場合
→8年間の減価償却費を反映した結果、譲渡益が出ていた場合、一定の税率により税金がかかる可能性がございます。

◎買い替え特例について(居住用のみ)
居住用を売却し、居住用を買替 の時のみ使えます。
この場合、3,000万円特別控除か買い替え特例かのご選択ですが、(仮に次に住宅を購入される予定であっても)譲渡益が出ていたら3,000万円特別控除を使うメリットの方が一般的に大きいです。
譲渡損の場合は、そもそも買い替え特例は使えず、別の特例(譲渡損失の損益通算、繰越控除)に該当します。

買換え特例には該当しません。
この特例では、居住用の場合、譲渡した年の1月1日で所有期間が10年を超えていることが必要です。

本投稿は、2026年06月03日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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