居抜き内装の償却資産税
個人の貸しビルオーナーです。
テナントが業績不振で退去し、
テナント側で取り付けた内装が所有権放棄でそのままにされた場合、来年度の償却資産税はオーナー支払いになってしまいますか?
また内装はもらった扱いになり贈与税や所得増しにもなってしまうのでしょうか?
内装はトイレ、ながし台、天井埋め込みエアコン、床、間仕切り壁です。連絡取れず値段は一切分かりません。
ただ、建物と内装の所有者が同じ場合、税は発生しないとも聞きました。
実際はどうなのでしょうか?
税理士の回答
①テナントが設置した内装等を所有権放棄し、その後オーナーが所有することになった場合は、原則としてオーナーが償却資産税の申告対象となる可能性がございます。
しかし、今回のケースでは取得価額&設置年月不明とのことですので、そもそも償却資産申告書を作成できないという問題が生じます。
賃貸借契約書、退去時の写真、原状回復協議書などを保存し、資産(内装)の内容や経過年数を把握できる資料を集めることが必要になります。
②贈与税でなく、今回は「賃貸事業に関連して無償で取得した利益」として所得税での不動産所得の収入計上が必要になる可能性がございます。
※ただし、取得価額不明等により税務上の時価は低く、時価<撤去費用の可能性も十分あり、無償取得益を認識しないこともございます。
③建物と内装の所有者が同じなら課税されないというのには少し誤解があり、「テナントが自費で設置したもの」を所有権放棄された場合は、理論上は無償取得(所得税の収入計上)を考えます。
竹中公剛
役場の評価の係に聞いてください。
本来なら、元に戻す必要がありますよね。
元に戻す費用と敷金や補償金と相殺しますよね。
今回は内装をもらうより、保証金を敷金を返さないというところの収入になると思いますが、その敷金や保証金は、内装をもとに戻すための預り金だと思います。
内装はもらったのではなく、放置でしょう。
オーナーのものではない、というのが筋道では。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
退去テナントは前オーナーからの契約だったため
契約書以外の細かな資料などは入手が困難です。
残置物は結構劣化してます、おっしゃる通りただの放置です。
不動産収入への利益計上とは、内装を価値換算し収入と見なすという事でしょうか?
また原状復帰用の敷金ですが、元々少ない額のため、それで全てを撤去することはできなそうです。
ただ、お話を聞く感じだと居抜きに転用するには余計な税リスクがありそうなので、こちらの持ち出し覚悟で全撤去に動こうと思います。
実務上は今回のような残置内装について、
①テナントが所有権を放棄した
②オーナーが取得する意思を示した
③オーナーが継続利用している
などの事実があって初めて、「無償取得」と評価されやすくなると考えます。
今回の実態が①のみで②③がなければ、単なる放置としてそもそも収入計上の問題になりにくいように考えます。
仮に全ての要件が揃って初めて利益計上の話になり、
「退去時点の中古資産としての価値」を目安に計上されますが、ご状況から、時価0円または極めて少額となることも十分あり得ます。
竹中公剛
不動産収入への利益計上とは、内装を価値換算し収入と見なすという事でしょうか?
いいえ、預り金との相殺で差額が出ればです。
もし固定資産税が余分にかかるのなら、市役所との相談です。
かかっていないのでは。
今年の固定資産税が来ていますか。+になっていますか
重ね重ね本当にありがとうございます。
ご推察の通り退去が1月1日以降だったのでこちらの固定資産税に今のところ変化はありません。
ただ現状のまま来年になれば、行政と何らかの話になるかもしれません。その際はご助言の通り、あくまでも放置されただけだとのポジションを主張してみようと思います。
敷金から解体費を引いた差額があれば収益ということですね、分かりやすくありがとうございました。
次の機会、円満退去になった際の参考にお聞きしたいのですが
②オーナーが取得する意思を示した
③オーナーが継続利用している
というのは、撤去せず居抜きでサイトに賃貸募集してるという状況だけで、ほぼ無償取得と見なされてしまいますか? (経過年数3〜5年くらいの使用可能な内装が想定です。)
「居抜きで募集しているだけ」で直ちに無償取得と断定されるわけではありませんのでご安心頂けたらと思います。
先生ほんとにありがとうございます、気が楽になりました。
本投稿は、2026年06月06日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







