外壁塗装の仕分け
数年前から古アパートを経営しています。
昔の修繕歴は不明ですが、
近頃、外壁のひびや色褪せ、コケなどが目立ってきたので、修繕も兼ねて外壁塗装を実施しようと思っています。
工事内容は下地補修、劣化シーリングの打ち替え、壁全体の塗装です。
これらは修繕費でしょうかそれとも資本的支出でしょうか?材料は一般的なシリコンやウレタンですが、資材不足の影響で見積りが130万円くらいします。
自分でも税関連のサイトを調べましたが、
旧法人税基本通達235により塗り替えは修繕費と言っていたり、60万円以上は資本的支出しか無理と言っていたりで理解が追いつきません。
実際はどうなのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
資産の価値を高めるものでなく現状の維持のための支出であれば修繕費になります。
本投稿は、2026年06月13日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







