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業務委託契約について

現在漫画家として活動をしており、アシスタントとは業務委託契約を結び、報酬として毎月支払っております。
ここで質問ですが、婚約者と業務委託契約を結びアシスタントをしていただくことは可能なのでしょうか。
今後結婚となりますが、業務委託契約のままで良いのか、給与扱いにするのかもご教示いただけますと幸いです。
金額については、毎月固定ではなく変動するもので、月々の業務量によって異なります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 婚姻前であれば、業務委託による報酬でも可能ですが、婚姻後は報酬の支払いはできません。
 家族従業員として、専従者給与の支払いになります。事前の届出が必要ですよ。

 追加記載です。
 事前に税務署へ届出を出すことで、配偶者への支払いを「給与」として全額経費にできます。業務委託ではなく「給与(専従者給与)」扱いになります。条件としては、あなたが青色申告者であること。配偶者があなたの事業に専ら従事(専従)していること(他でフルタイム勤務していないこと)。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すること、です。
 「毎月変動する報酬」への対策ですが、ご質問にある「月々の業務量によって金額が変動する」という点について、結婚後の「青色事業専従者給与」で対応する際の注意点です。
 届出書の書き方の工夫:税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」には、支給する給与の「上限額」を記載します。例えば、最も業務量が多い月を想定して、届出書には「月額最高30万円」のように少し高めの金額を記載しておきます。実際の支給日は、その月の業務量(時間やページ数)に応じて「今月は15万円」「今月は25万円」と変動させても、届出書に書いた上限額の範囲内であれば全額経費として認められます。

本投稿は、2026年06月24日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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