業務委託契約について
現在漫画家として活動をしており、アシスタントとは業務委託契約を結び、報酬として毎月支払っております。
ここで質問ですが、婚約者と業務委託契約を結びアシスタントをしていただくことは可能なのでしょうか。
今後結婚となりますが、業務委託契約のままで良いのか、給与扱いにするのかもご教示いただけますと幸いです。
金額については、毎月固定ではなく変動するもので、月々の業務量によって異なります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
婚姻前であれば、業務委託による報酬でも可能ですが、婚姻後は報酬の支払いはできません。
家族従業員として、専従者給与の支払いになります。事前の届出が必要ですよ。
追加記載です。
事前に税務署へ届出を出すことで、配偶者への支払いを「給与」として全額経費にできます。業務委託ではなく「給与(専従者給与)」扱いになります。条件としては、あなたが青色申告者であること。配偶者があなたの事業に専ら従事(専従)していること(他でフルタイム勤務していないこと)。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すること、です。
「毎月変動する報酬」への対策ですが、ご質問にある「月々の業務量によって金額が変動する」という点について、結婚後の「青色事業専従者給与」で対応する際の注意点です。
届出書の書き方の工夫:税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」には、支給する給与の「上限額」を記載します。例えば、最も業務量が多い月を想定して、届出書には「月額最高30万円」のように少し高めの金額を記載しておきます。実際の支給日は、その月の業務量(時間やページ数)に応じて「今月は15万円」「今月は25万円」と変動させても、届出書に書いた上限額の範囲内であれば全額経費として認められます。
竹中公剛
ここで質問ですが、婚約者と業務委託契約を結びアシスタントをしていただくことは可能なのでしょうか。
可能ですが。
今後結婚となりますが、業務委託契約のままで良いのか、給与扱いにするのかもご教示いただけますと幸いです。
雇用なら給与・請負なら報酬です。
金額については、毎月固定ではなく変動するもので、月々の業務量によって異なります。
結婚後は、給与のみです。変動は認められない。と、考えてください。
山口 勝己様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
専従者給与になる旨、承知いたしました。
また質問です。(専従者給与について)
・給与規定や就業規則は必要でしょうか。(説明できる根拠があれば作成なしでよいか)
・就業の実態としてタイムカードは必要でしょうか。
・業務で必要な道具を貸与するのは問題ないでしょうか。(タブレット等)
・本業務以外の副業は可能でしょうか。(アルバイト等)
・社会保険の加入は必要なしでよろしいでしょうか。
・確定申告については、事業主が行うため、ふるさと納税等がなければ対応必要ないでしょうか。
以上となります。
複数質問して申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
・給与規定や就業規則は必要でしょうか。(説明できる根拠があれば作成なしでよいか)
→不要です
・就業の実態としてタイムカードは必要でしょうか。
→不要です
・業務で必要な道具を貸与するのは問題ないでしょうか。(タブレット等)
→問題ありません
・本業務以外の副業は可能でしょうか。(アルバイト等)
→不可です。専従者は、専ら従事しないといけないので、基本的には副業不可となります。
・社会保険の加入は必要なしでよろしいでしょうか。
→なしでOK
・確定申告については、事業主が行うため、ふるさと納税等がなければ対応必要ないでしょうか。
→専従者であっても給料を支払う従業員なので、年末調整が必要となります
よろしくお願いいたします。
山口 勝己様
ご回答いただきありがとうございます。
内容につきまして、承知いたしました。
年末調整が必要とのことですが、毎月の源泉徴収も必要となってくる理解でよろしいでしょうか。
節税対策としての一つの選択肢ではあると思いますが、月額8万円未満にするのか、源泉徴収しても経費として金額を大きくするのかでも考え方が変わってくると思います。
ご意見いただければ幸いです。
また、専従者給与の届出ですが、今年から反映は出来ないのでしょうか。
出来ない場合の対処方法などあればご教示いただけますと大変助かります。
質問ばかりで恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
専従者給与も給与である以上、一定額を超えた場合には源泉徴収が必要です。ただ、昨今の税制改正で、月額105,000円未満は0円となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
あなたの所得がいくらか不明なので詳細な計算はできませんが、奥様に税金のかからない範囲ではもちろん、たしょうかかっても給与所得控除という制度がある以上、家全体では節税になるはずですよ。
青色申告承認申請書は出していますか?既に青色であれば、専従者給与の届出は、実際に支給するまでに提出すれば大丈夫ですよ。
山口 勝己 様
ご回答いただきありがとうございます。
詳細につきまして、承知いたしました。
素人なりに理解することは出来ました。
申告は青色で行っておりますので、届け出を提出して、良きタイミングで支給したいと思います。
節税についてはもう少し検討しながら、源泉徴収や給与所得控除を調べて進めていきたいと思います。
また何かあればお力添えいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月24日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






