親の扶養について
学生以外が親の扶養に入っている場合、扶養控除は103万円から、123万円になったのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
給与という前提で特定親族ではない扶養親族ですと、令和8年と9年は136万円となっています。123万円は昨年の令和7年となります。
今後も変わる可能性がありますので、要注意です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
米森まつ美
お尋ねは「扶養」に該当する親族の年収のことと推察します。
税制改正があり、令和7年からいわゆる扶養の目安となる年収は、給与収入の場合103万円から123万円となっております。
これが、いわゆる「103万円壁」と「123万円の壁」となります。
扶養の所得要件は、学生であっても学生以外の親族であっても同じです。
【解説】
扶養の所得基準は、「合計所得金額58万円以下」となっております。
そして、その人の収入が「給与所得」に該当する場合、給与所得には、「給与所得控除額」が65万円あるため
58万円(合計所得金額) + 65万円(給与所得金額)
= 123万円(給与の収入金額)・・・123万円の壁となります。
学生の場合も、この所得要件は同じです。
なお、扶養控除額は原則38万円ですが、年齢が19歳以上23歳未満の親族の方の場合には割増しがあり63万円(特定扶養親族)になっています。
ただし、19歳以上23歳未満の方で、扶養の所得要件を超えた方は「特定親族」として「扶養」から外れるものの、その合計所得金額によって段階的に「扶養親族特別控除」が受けられます。
なお、給与の収入額が123万円超150万円以下の場合は特定扶養控除63万円と同額の特定親族特別控除額が63万円を受けられます。(いわゆる「150万円の壁」となります。)
米森まつ美
長くなりましたので2回に分けて回答します。
令和8年の税制改正により、扶養の所得要件が「合計所得金額62万円以下」に改正され、かつ、令和8年と9年の「給与所得控除額」が74万円に改正になりました。
そのため
62万円(合計所得金額)+74万円(給与所得控除額)※=136万円(給与の収入金額)
※ 先の文章で誤って「給与所得金額」としましたが「給与所得控除額」の誤りです。
学生であっても学生でない親族であっても、扶養の所得要件は同様となります。
そのうえで、19歳以上23歳未満の扶養から外れた「特定親族」の場合は、136万円超159万円以下までは、「特定扶養」の控除額と同じ額の「特定親族特別控除額」を63万円を受けることができます。
※ 収入が増えると段階的に減額されることは、令和7年と同じとなります。
回答をいただき、ありがとうございました。
母親の扶養に入っているのですが(母親は年金暮らし、私は学生ではなく独身、社会保険未加入)令和6年に年収が103万円を超えた時に、私と母の国民保険料が高くなりました。
収入を増やすのが難しいため、保険料を少しでも安くしたいのですが、具体的に年収をいくらに抑えたらよいのかを教えていただきたいです。
山本快夫
令和8と9年の「給与」の年収が136万円以下ですと、お母様の「税務上」の扶養に入ります。
扶養から外れると、お母様の住民税も上がり、連動してお住まいの市町村の国民健康保険料にも反映されることになります。
ただし、質問者さまは社会保険未加入とのことですが、勤務先の状況や働き方によって、今の国民健康保険から外れて社会保険に加入しなければいけなくなることがあります。
そのため、扶養控除の質問から離れるため省略させていただきますが、勤務先と確認していただく必要があります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月01日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






