税理士ドットコム - [税金・お金]住んでた家を売った場合の特別控除 - 天災その他納税者本人の責めに帰すことができない...
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住んでた家を売った場合の特別控除

父は給与と年金があるので毎年確定申告している
しかし、昨年住んでた家(共有名義)を売り収入があったが今年3月にした確定申告で記載していなかった
これから修正申告するつもりだが、事前に税務署に
相談したところ「特別控除は当初申告が要件」と言われた
父は80歳過ぎて最近ボケてきてます
【租税特別措置法 第32条 第3項】(または第35条第3項)
​「確定申告書に特例の記載がなかった場合であっても、その記載がなかったことについて『やむを得ない事情』があると税務署長が認めるときは、この特例を適用することができる
これを適用出来ないでしょうか?

税理士の回答

天災その他納税者本人の責めに帰すことができないような事情がある場合は『やむを得ない事情』に該当し更正の請求を行うことが認められることもありますが、単に適用を失念した場合などは更正の請求による救済は見込めないでしょう。

医師の診断書などをとり税務署と交渉してみてもダメならダメでしょう。

本投稿は、2026年07月07日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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