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金インゴットの売却を検討中です。

金インゴット100gの売却を検討してます。
結婚時に妻の父親からインゴット100gを購入してもらいました。ただその時に買ってもらっただけで、保管や管理はお父様の方でしてもらってました。
まずその時点で何かしらの譲渡か申告をしておくべきだったでしょうか?
また、金の高騰もあり、お父様の方から売却をしてはどうか?っと提案があり検討しております。
購入自体はおそらく5年以上は前です。
売却後の確定申告等もしなくてはならないとは思いますが、購入されたお父様の方へも何か税金等は発生するのでしょうか?
高齢で遠方でもあるので、税金やその他の事案がある場合、対応が難しいと思っております。
アドバンスいただけると助かります。よろしくお願いします

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1. 贈与の成立と税務上のリスク
結婚時に買ってもらったとのことですが、「お父様が保管・管理していた」という点が税務上の懸念となります。
*税務署から「実質的にお父様の持ち物のまま(贈与が未成立)」とみなされるリスクがあるためです。
もし過去の贈与と認められない場合、「現在の高騰した価値」で新たな贈与税が発生する可能性がございます。
そのため、結婚当時に「確実にもらった」と説明できるメールやメモ等の客観的な証拠がないか、ご確認ください。

2. 売却時の確定申告について
上記の贈与が成立しており、奥様(またはご相談者様)を主体として売却できた場合、お父様に税金は発生せず、売却した方に「譲渡所得」の確定申告が必要となります。
その際、当時の購入価格が分かる明細や領収書が必要です。
これらを紛失し「いくらで買ったか」が証明できない場合、税務上のルールで「売却額の5%」しか購入代金として差し引けず、納める税金が非常に高額になってしまいます。
お手元にない場合は、購入店舗への履歴照会や当時の通帳履歴などを、お父様にもご協力いただき可能な限りお探しいただくことをお勧めいたします。
*保有が5年超のため「長期譲渡所得」となり、「(売却額 − 当時の購入代金 − 特別控除50万円)× 1/2 」が課税対象となります。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

  ご結婚時に金インゴットの所有権があなたへ移っていたなら、その時点で贈与が成立し、当時の贈与税の対象になります。
 今回の売却でお父様に新たな税金は発生しませんが、購入時期・手続き・代金の受け取り方によっては、贈与税や所得税のリスクがあります。
1. 結婚時に申告は必要だったか
 お父様が結婚時にあなたへの贈与として金を購入した場合、本来はその時点で贈与税申告が必要だった可能性があります。
 ただし、当時の価値が約70万円で他の高額贈与がなければ、年間110万円の基礎控除内のため申告・納税は不要でした。
 一方、購入・保管をすべてお父様が行っていた場合は、まだお父様の財産とみなされる可能性があります。

2. 今回の売却でお父様に税金は発生するか
 売却益の課税対象は所有者であるあなたのため、お父様側に新たな税金は発生しません。ただし手続き方法には注意が必要です。
 お父様名義で売却し、代金約230万円をあなたへ送金すると、現金贈与とみなされ高額な贈与税が課されるおそれがあります。
 金インゴットをあなたの手元に戻し、あなた自身の名義で売却するのが安全です。
3. あなたの確定申告と税金
 金の売却益は譲渡所得となり、あなたが確定申告します。5年以上保有していれば長期譲渡所得として優遇されます。
 税金計算の例
 金の売却には年間50万円の特別控除があり、5年超保有なら課税対象利益は半分になります。
 売却額:約230万円
 購入額:約70万円
 利益:約160万円
 160万円-50万円=110万円
 110万円×1/2=55万円
 この55万円が他の所得と合算され、所得税・住民税が計算されます。
購入時の書類が重要
 購入明細書や領収書がないと、売却額の5%で取得した扱いとなり、税額が増える可能性があります。まず書類の有無を確認してください。
4. お父様の負担を減らす手順
 お父様に購入時の書類を確認してもらい、金インゴットと一緒に補償付き配送で送ってもらいます。その後、あなた名義・口座で買取店に売却します。
 売却時の支払調書と購入時の書類を保管し、翌年2〜3月に確定申告します。
※売却額が200万円を超えると支払調書が税務署に提出されるため、申告漏れに注意が必要です。

本投稿は、2026年07月08日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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