一時払い終身保険の解約返戻金にかかる税金について
金融機関で一時払い終身保険の契約を考えています。1000万円の保険料を払えば、解約返戻金が10年で大体1200万円程になるそうです。一時所得の控除は(利益-50万円)÷2とのことだったので、それならば、全額を同一の年に受け取るよりも、異なる年に分けて分割解約した方が控除を二重に受けることができてお得じゃないか?と思ったのですが、そう上手くはいかず、下記のような計算に従って、税金がかかるのだということを知りました。
★想像していた課税対象の算出方法
払込保険料:1000万円
解約返戻金1200万円
【10年後に600万円を一部解約】
(600万円-500万円-50万円)÷2=25万円
【11年後に残りの600万円を解約】
(600万円-500万円-50万円)÷2=25万円
★実際
払込保険料:1000万円
解約返戻金1200万円
【10年後に600万円を一部解約】
(600万円-600万円-50万円)÷2=0
【11年後に残りの600万円を解約】
(600万円-400万円-50万円)÷2=75万円
それならば、契約を1つではなく、500万円の契約2つにして、それぞれ異なる年に解約すれば、元々想像していた計算になるのではないかと考えたのですが、いかかでしょうか。。。
払込保険料500万円
解約返戻金600万円 の保険商品を2つ契約
【10年後に保険商品1つ解約】
(600万円-500万円-50万円)÷2=25万円
【11年後にもう一つも解約】
(600万円-500万円-50万円)÷2=25万円
税理士の回答
後藤隆一
ご想定のとおりと考えます。
払込保険料500万円の契約を2本にし、それぞれ異なる年に「全部解約」すれば、各年でそれぞれ特別控除50万円を適用でき、お考えの計算(各年の課税対象25万円)になります。
本投稿は、2026年07月09日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






