休職中の税金について
現在、適応障害で傷病手当を貰い休職中です。
4月末から休職しています。
4月、5月は給与、有給で各種税金は払えたのですが、6月分の各種税金を約10万かかるそうです。
仕事出来て給与をもらってた時の税金が約10万だったのですが、休職中で給料無くても税金は変わらない物なんでしょうか?
対策があれば教えて頂きたいです?
税理士の回答
小久保亘
おそらく住民税ではないかと思います。
住民税は前年の所得を基に計算されるため、今年休職して給与がなく、傷病手当金を受給していても、前年の所得に応じた住民税は納付する必要があります(傷病手当金自体は非課税です)。
気になる場合は、まず請求の内訳を確認し、納付が難しければ市区町村の窓口で分割納付などを相談してみるとよいと思います。
傷病手当金は非課税のため、傷病手当金を受給していること自体で所得税や住民税が課税されることはありません。
一方、住民税は前年の所得を基に課税されるため、休職して給与収入が減少しても、今年度の住民税額は原則としてすぐには減りません。
また、健康保険料や厚生年金保険料についても、休職中であっても会社の制度や給与の支給状況によって負担が発生する場合があります。
ご質問の「約10万円」の内訳(住民税、社会保険料等)を会社に確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2026年07月17日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






