夫名義の建物を妻名義に変更したいが贈与税0円にする方法
夫名義の建物を妻名義に変更したいが、多額の贈与税がかかるそうで、0円にするにはどうすれば良いですか。土地は妻名義です。贈与税の配偶者控除は婚姻歴あてはまります。建物の価格は固定資産税の課税標準額を見れば良いですか?計算の仕方も分からないです。また税理士に任せた方が良いのですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
建物の今回の税務上の評価額は、固定資産税【 評価額 】となります。課税標準額ではありません。贈与税の申告については、自分で手続することも可能ですが、税理士に依頼するとスムーズです。あと、確定申告シーズンにお住まいの地域での無料相談会にて贈与税も対応しているケースがあります。
なお、登記も必要となりますので、自分で手続することも可能ですが、一般的には司法書士に依頼するとスムーズです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。税理士と司法書士の双方に依頼するという事でしょうか?
竹中公剛
自分ですべてできます。
法務局や税務署と相談しながら行ってください。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
税理士と司法書士の双方に依頼するという事でしょうか?
↓
はい、依頼するとスムーズに事が運びます。その替わりに多少の費用は発生します。
ご自身で調べながら手続することも可能ですが、毎年繰り返されるわけでもなく、効率が悪いと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
費用はどれ位でしょうか?また依頼するとなるとまずどうすれば良いですか?
山本快夫
費用について、税理士も司法書士も、それぞれとなりますので、お答えしづらいところです。しかし、web上に贈与税の申告報酬や、不動産の贈与に係る登記報酬を明記されている方も見えますので、参考になるものと考えます。
お知り合いの個人事業主や会社に税理士を紹介してもらう・web(タウンページなど)で税理士を探す・こちらのような税理士紹介サービスを使う・地元の税理士会に相談する等々により、先に税理士を決めると、司法書士は税理士が紹介してくれます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月23日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






