オンラインオリパ、フリマについて
公務員です。オンラインオリパにハマってしまい、課金しては売却を繰り返し行ってきました。
またメルカリなどのフリマサイトで購入したカードもコレクションしているもの以外は売却しています。
クレジットカードの返済のため、この作業を繰り返してきましたが、一時所得、雑所得のどちらに分類されるのでしょうか。またその際の経費はどうなるのかご教授いただければと思います。なお、クレジットの明細、売却時のレシートはあります。
トータルで
課金額 2400万
売却額 2200万
マイナス200万
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。以下、馬券をトレカに当てはめて検討してみます。
プレミアムカードとしての市場価値が確立しているトレカを中心に、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合にようやく、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。なかなかハードルが高い感があります。
馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、質問者さまのケースは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、懸賞・くじには該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
(取得したハズレカードが自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得することから、こちらに該当すると私は整理しています。)
しかし、カードが排出されないサイトも存在しますので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
先日の自民党でトレカ議連の動きがあったり、トレカ協会の動きがあったり、国税だけでなく多方面から注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
それまでは、実務上、納税者も税理士も、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、まあまあ悩ましい問題だと認識しています。
宜しくお願い致します。
ありがとうございますm(_ _)m
とりあえず説明できる書類は準備して、確定申告はしておいた方がよいという認識でよろしいのでしょうか。
山本快夫
質問者さまのケースでは、雑所得に該当すると個人的に考えますので、雑所得が生じていないことから申告不要となります。
しかし、比較的、取引金額が大きいほうと個人的には考えますので、営利を目的とする継続的行為(雑所得)と認められず、譲渡所得が連続して多数回行われたというものにすぎないと判断される可能性・リスクの認識を、一応おすすめ致します。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当して、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2026年07月27日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






