オンラインオリパ
オンラインオリパで500万のカードが当たり売しました。売却後にオンラインオリパで500万課金した場合500万は経費になりますか?
税理士の回答
住谷慎一郎
トレーディングカードの実務上の税務判定は幅があるので一般論として回答しますが、
通常、利得を目的として継続して売買を行う場合、一時所得ではなく雑所得として整理されるのが一般的です。
この場合、売上も経費も1/1-12/31の期間のものを合算して考えます。
必要経費となるものは、あくまでも収益を獲得したものに限られます。
この場合の必要経費とは課金額ではなく、売却したものに限られます。
従いまして実務上の論点としましては、外れたカードについては、ポイント化して再課金せず、必ず郵送してもらい、メルカリやbookoffなどの買取店で廉価で売却し、損が出た証憑を残して、在庫をゼロにすることです。
このようなことをせず、在庫を把握しないで、外れくじをPOINT化して再課金して、証跡も残さない場合には、必要経費に算入されないリスクがある旨ご留意ください。特に金額が大きくなればなるほど、税務調査が入る蓋然性も高まります。
三嶋政美
オンラインオリパで500万円のカードを売却した後に、さらに500万円課金したとしても、その500万円全額が直ちに経費になるとは限りません。
趣味として行っている場合は、一時所得として扱われる可能性が高く、「当たりカードを得るために直接要した費用」のみが控除対象となるため、売却後の追加課金は原則として今回の売却益の必要経費にはなりにくいと考えられます。
一方、継続的・反復的に売買を行い、利益獲得を目的としている場合には、雑所得や事業所得として扱われる余地があります。この場合は仕入的性質を持つ課金について必要経費計上の検討余地がありますが、それでも「今回の売却との関連性」は重要です。
本投稿は、2026年05月17日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







