応援医師が食べなかった弁当を持ち帰った場合、課税の対象になりますか?
私は地方公営企業法全部適用の病院の総務課で働く、会計年度任用職員です。
当院は常勤医師が足りないため、大学などから応援の医師を曜日ごとに来てもらって診療をしています。
病院は、応援の医師の来院スケジュールを元に、昼食として、550円の弁当を予め弁当屋に発注しています。
ところが、今日来院した応援の医師の1人が弁当をもらわなかったため、余り、事務局の冷蔵庫に保管されていました。
夕方になって私が退勤する直前に、上の人より、「応援の医師が弁当を食べなかったので、持って帰ってもらうことは可能か?」と打診されたため、承諾して持って帰りました。
この場合、弁当について課税の対象になりますか?
税理士の回答
出澤信男
回数も少く、金額も小さい、誰に配るかランダムなどで社会通念上軽微といえる程度なら実務上は課税の対象にならないと思います。
山本快夫
お世話になります。
現物給与になるか否かですが、理論上は成り得ますが、質問者さまのケースでは、課税実務上は問題に成り得ません。
そもそも質問者さまが経済的利益を受けたことの立証が困難、次に廃棄品の処分を質問者さまが依頼されたという事実認定の問題、なんとか現物給与課税するにしても経済的利益の評価が困難、さらに少額不追求の趣旨の存在、等々の事情により、まともな税務調査官はスルーします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月29日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






