トレーディングカードと腕時計の違い
教えてください。
100万円のポケモンなどのトレーディングカードを売ると課税されるという説明や、100万円のロレックスなどの腕時計を売っても課税されないという説明があります。
私は両方所有していますが、今後売っていくことを検討しています。
腕時計のロレックスが課税されないのであれば、玩具のポケモンカードも課税されないのではありませんか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
トレカと腕時計、両者の税務上の扱いは異なるのが、課税実務の現状と考えます。
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まず、トレカの譲渡について、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
トレカ譲渡の税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
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次に、ロレックス(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)の譲渡について、現行の課税実務上は、生活用・通勤用自動車と同じ扱いで、生活用動産として非課税になっているものと個人的には整理しています。そのため売却額が30万円超であろうが100万円超であろうが非課税となります。
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以下、あくまでも私見となりますが、トレカとロレックスの扱いの違いは、トレカは随意性消費財で、ロレックスは生活必需性消費財であることが決定的な違いだと整理しています。
ただ、個人的には、腕時計は時刻を確認するための生活必需品ではもはやなくなりつつありますし、トレカよりも腕時計のほうが所得税法施行令25条に挙げられた動産との類似性が強いですし、腕時計も上記2.または3.で対応するのが本来は妥当だと考えています。そうすると、趣味やレジャー用の自動車が生活用動産に該当せず課税対象とされている扱いにも平仄が合い、スッキリすると思っています。
課税実務上において、腕時計が高級品であっても生活必需品であった時代の名残りを留めているだけであり、歪みが生じている状態だと個人的には勝手に理解しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
利益があれば課税が出てきます。よろしくお願いいたします。
利益がなければ課税はない。よろしくお願いいたします。
それだけです。
竹中公剛
100万円のポケモンなどのトレーディングカードを売ると課税されるという説明や、100万円のロレックスなどの腕時計を売っても課税されないという説明があります。
事業で行っていれば、利益に課税です。
よろしくお願いいたします。
山本先生、ありがとうございます。だいぶ理解できました。
トレーディングカードについて、課税されるのはあきらめがつきました。
カードはすべて課税になることはありませんでしょうか?
山本快夫
私の例ですと、3.についてですが、現状の課税実務において、30万円以下のカードもすべて課税扱いとはなっていないと認識しています。
また、30万円以下の貴金属・貴石や書画骨董品などが、生活に通常必要な動産として非課税とされていることと平仄が合いません。
そのため、先述のとおり、私は所得税法施行令25条の例示に準じて、30万円超のトレカだけ課税対象と整理しています。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
30万円というのは売った金額ですか? 買った金額ですか?
山本快夫
所得税法施行令25条における30万円の定義について、増井良啓教授によると、”『価額』とは譲渡時の対価の額を基準とすべきであろう。 ”とのことです。
「美術館への美術品譲渡と所得税」税務事例研究60号44頁(2001)
また、課税実務上も、売却額30万円にて判断することが定着していると考えます。
宜しくお願い致します。
詳しく教えてくださいまして、ありがとうございました
山本快夫
腕時計は迷う場面が少ないですが、トレカは悩ましい場面が多いです。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月07日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






