解体予定の建物の不動産取得税について
解体予定の建物を取得しすぐに所有権移転登記を行う予定です。しかし登記時には前の所有者が占有しており、2ヵ月程度後に明け渡しを受ける予定です。この場合、居住していたとして不動産取得税の減免は受けられなくなりますでしょうか。
また、何日以内に解体し滅失登記をすれば不動産取得税が免除されますでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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自治体によって対応が異なる可能性がありますが、課税対象とならない余地はあります。
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補足)
取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく直ちに取り壊した場合は、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象となりません。該当する場合は、取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問合せください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/246.html
ネット情報では、大阪府では原則として取得後4か月以内に解体しないと不動産取得税が課税されるそうです。不動産取得税の申告書が送付されるのが、取得から3~4か月後ですので、ひとつの目安になるものと個人的には考えます。
自治体に直接ご確認されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
解体予定の建物を取得しすぐに所有権移転登記を行う予定です。しかし登記時には前の所有者が占有しており、2ヵ月程度後に明け渡しを受ける予定です。この場合、居住していたとして不動産取得税の減免は受けられなくなりますでしょうか。
また、何日以内に解体し滅失登記をすれば不動産取得税が免除されますでしょうか。理由のいかんにかかわらず受けることになるでしょう。
都道府県税事務所の所得税の係に確認するのが一番です。
その時解体が理由ではなく一時居住すればよいのかどうかも聞いてください。また、建てられた建物の登記がいつかも言ってください。
山本快夫
追記となります。
一般的に以下の3つの要件とされており、手続が必要です。
①取壊が条件とされているなど客観的に取壊以外の選択肢がない状態で家屋を取得したこと。
②取得後に使用していないこと。
③取得後に直ちに取り壊したこと。
なお、自治体によっては、取得日から取り壊し日までに6ヶ月以上経過した場合、その理由を附記させる様式になっているケースもあります。
そのため、短めの期間の自治体で3~4ヶ月あたり、長めの期間の自治体で6ヶ月~あたりと整理することができます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
借家人が取得者の意思に反して居座り続けることによって取り壊しが遅れるケースでも、取得後も使用する意思がなければ課税対象外として認められている...とのweb情報もあります。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月19日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






