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高校生でネットオリパに関する税金について

今年の2月からネットオリパにはまってしまい、ヤフーフリマでの売り上げが合計で55万円ほどになってしまいました。実際の利益は3万円ほどなのですが、この場合は親の扶養から外れることになってしまうのでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
いいえ。親御さまの扶養から外れることにはなりません。

―――――――――――
補足)
一枚の売却額が30万円超のトレカだけが譲渡所得(総合課税)の課税対象となります。
50万円の特別控除がありますので、所得税も住民税にも影響しないことになります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

参考として、一枚の売却額が30万円超のトレカだけについて、以下の計算式となります。

譲渡所得(総合課税)の金額 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用(フリマ手数料・送料など)-特別控除50万円

一枚の売却額が30万円以下のトレカは、生活用動産の譲渡として非課税と考えます。

宜しくお願い致します。


もし、一枚の売却額が30万円超のトレカがある場合は、そのカードの取得費の算出が必要となります。

ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。

しかし、1枚だけを購入したときはその取得費が明らかで単純ですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。そのような複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。

どうしても取得費が不明だったり、算出困難な場合は、売却額の5%を取得費とすることができます。こちらのほうが高くなり、質問者さまに有利なケースも十分あり得ます。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

扶養からは外れませんのでガンガン楽しんでください。
税金を気にして遊びも縮こまってしまっては人生面白くありません。
小難しいことは考えずに、今夢中なことをやり切ってください。

もし、1枚30万円を超えるカードの売却があった時だけまたここで相談したらいいと思います。

本投稿は、2026年08月19日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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