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契約後の買戻しと土地未登記に関する売買後の税金の種類は。

数十年前に元地主から亡き祖父が土地の一角を購入しました。
その土地が父の代に代替わりするまで未登記で、元地主へ固定資産税を清算するべきなのが、未納でした。
その後、父が未納の固定資産税を清算し、現在まで払い続けています。
平成17年、元地主が手放した土地が欲しいと嫌がらせをし始めました。
その嫌がらせに耐えかねた父は、元地主との約束を買戻しという言葉で署名捺印を交わしました。
土地購入契約後の買戻しなので買戻しの登記もしていません。

この度、約束通りに土地を元地主が買戻す事になりました。

1.登記している土地での買戻しは、購入時と同じ金額での売買ならば、税金(不動産譲渡税)がかからないとは聞きました。かからないのは不動産譲渡税のみでしょうか。

2.登記して居ない土地で契約後の買戻しの場合でも 1.と同様に購入時と同じ金額で売買すれば不動産譲渡税のみがかからないと言う事で良いのでしょうか。

先生にお伺いしたく思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談の件ですが、
不動産の売買に伴って発生する税金には、不動産取得税と所得税(譲渡所得)があります。
いずれも、登記の有無は関係ありません。

「不動産譲渡税」とおっしゃっているのは、所得税(譲渡所得)のことかと思いますが、
こちらは、土地に関しては、売却価格-購入価格の利益部分に課税されますので、同じ金額での取引であれば、税金は発生しないと思われます。
ただし、購入時と売却時に数十年間の期間がありますので、時価が同じでいいのかという懸念がありますが、第三者(親族など以外)との取引で、双方が納得されているのであれば、問題ないと思います。

不動産取得税は、上記とは別に、取得された方が負担する税金です。

以上、よろしくお願いいたします。

登記、未登記に拘わらず、所得税(譲渡所得)が利益部分が発生すれば、課税されるとの事。
ありがとうございました。

本投稿は、2015年09月18日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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