勤労学生控除について
今年20歳になる学生アルバイトです。
8月の現時点で給料が80万円を超えています。
勤労学生控除を申告すると、150万円まで扶養内と聞いたのですが本当でしょうか。
もし勤労学生控除を申告したら、結局いくらまで稼いでも大丈夫なのでしょうか。
扶養金額だけでなく住民税などの他の上限金額も、教えて頂けると幸いです。
もし注意点などがあれば教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、140万円あたりがひとつの目安になると考えます。
補足)
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親の扶養内の収まる給与年収
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税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・勤労学生控除を適用する前提で、178万円
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で社会保険に強制加入となることもあり得ますので、まず該当しないとは思いますが、一応ご留意ください。
社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」があります。前者は学生は関係ありませんが、後者は学生であっても関係あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html<br />
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月22日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






