【再投稿】スイス離婚に伴い取得する年金資産の日本帰国後の税務について
現在スイス在住で、スイス人の夫と離婚し、日本へ永続帰国する予定です。
離婚に伴い、夫のスイス第2の柱(職業年金)について、スイス法上のVorsorgeausgleich(離婚時の年金財産分割)が行われ、いくらか私に帰属する予定です。
私自身がスイスで勤務して形成した年金ではなく、夫の第2の柱をスイスの離婚法に基づいて分割し、離婚により私に帰属することが確定するものです。
その後、私はスイスを永久に出国して日本へ移住します。スイスの年金基金から、日本への永久帰国を確認した後、私名義のスイス銀行口座へ一括払いされる予定です。
このような、
「離婚時にスイス法上の年金財産分割によって取得権が確定し、日本帰国後に年金基金から一括受領するケース」です。
またこれとは別に、財産分与として夫が婚姻期間中に積み立てた個人年金も離婚に伴って私が取得する予定です。ただし、こちらについては第2の柱とは別の個人年金・積立資産であります。夫から受領します。
上記2点の日本の税法上、離婚による年金分割の財産分与として、税金がかかるのか純粋な税務相談です。
詳しい方には今後、確定申告などお任せしたいと思っております。
それではご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
弁護士に聞く問題ですが、
財産分与でしたら、適正額は税金はかからないと考えます。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
日本の離婚時の年金分割と同じ扱いで、離婚に伴う年金受給権や取得権や請求権などの財産分与は非課税となり、その後、その権利に基づき受給する年金は、一時金であれば一時所得、年金であれば雑所得になるものと考えます。
回答②
前提の場合、不相当に高額でない限り、基本的には元配偶者さまからの離婚に伴う財産分与の分割払いとして非課税と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
余談となりますが、別の論点として、質問者さまが国外で獲得された外貨を、日本に帰国後、円転した場合(往復ではなく片道)の為替差損益に対する課税問題についても、実務家の間で解釈が分かれていて、課税庁の見解も不明瞭な問題があります。
宜しくお願い致します。
住谷慎一郎
一方の国と他方の国で非課税(本件であればスイスと日本)であれば、必ずしも非課税になるわけではないのが国際税務です。
海外で非課税のもので、且つ日本でも非課税である相続税にかかる年金ですが、現在高裁まで争われておりますが、アメリカの公的年金が日本では相続税が課税されるという課税庁の見解が御座います。
また海外の宝くじでも、その国の居住者なら非課税ですが、日本の居住者の場合には課税となります。
これが国際税務の基本なので、本件も同様であり、スイスや日本で非課税だからといって、必ずしも非課税になるわけではありません。
スイスの公的年金につきましては、日本の非居住者時なので、日本で課税される蓋然性は低い一方で
スイス人の夫からの財産分与は、日本の民法に基づくものではないため、所得として取り扱われる可能性があります。
個人的には違和感を覚えますが、過去の判例等に基づくと、所得になる可能性がありますので、お住いの税務署に個別の質問として確認する事をお勧めします(スイスの離婚による財産分与が、日本の民法による財産分与と同等の法的性質かどうかが確認されないと難しいので、所轄の課税庁では回答できないかもしれませんが)。
住谷慎一郎
具体的に日本の法令では民法768条による財産分与は贈与には当たらない、としかないので、それ以外の法律による贈与は個別確認が必要となります。
国際税務の基本です。
皆さま迅速にご回答ありがとうございました。またお忙しい中わかりやすいご説明ありがとうございます。参考になりました。国際税務はなかなかややこしいようなので、国際税務専門の方に相談した方がいいようですね。
本投稿は、2026年08月27日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






