税理士ドットコム - [税金・お金]元々フリーランス。現在は夫の扶養。収入が発生した場合は? - 休業状態の青色申告が復活したと考えれば、まず、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 元々フリーランス。現在は夫の扶養。収入が発生した場合は?

元々フリーランス。現在は夫の扶養。収入が発生した場合は?

元々フリーランスで毎年青色確定申告をしていました。(廃業届は出していません)
妊娠出産で仕事が出来なくなり、夫の扶養に入りました。
今年になって配信の仕事をして不定期で収入が発生しました。月々3〜7万円です。現時点で今年度の収入は25万円です。
収入をコントロールしてここから抑えることも可能です。
正直、夫にバレたくありません。どうする事が最適でしょうか。
48万円を超えなければ何もしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

休業状態の青色申告が復活したと考えれば、まず、青色申告特別控除が10万円あります。扶養範囲内は現在62万円以下ですから、計72万円以下の収入であれば、扶養になれますし、奥様にも税金がかからないので、何もしなくても、後日ペナルティー的なものが発生する事はないでしょう。
旦那様に連絡が行くわけも無いので、税額0円で申告する方法もあります。
税務署から見れば、「青色申告なのに、申告がでていないけどどうしたのかな」と無用なお尋ねが来るのを防いだ方が良いと思います。

以前、年間に10万円程だけ収入があった際に問い合わせたところ税務署から「何もしなくていい」と言われた事がありました。

では今年は「72万円以下の収入に抑えて、青色確定申告を提出する。」がよろしいのでしょうか?

 青色申告を続けていくのであれば、年に1度ですから、提出した方が私は良いと思っています。
 法律的には税務署の言うように「出さなくて良い」が正解なのですが、先ほど書いたように、出さない状態が続くと「どうなっているのかな」とお尋ねが届く可能性があるので、その文書を旦那様が見てしまうと「これ何?」となってしまうことも考えられますからね。

ありがとうございました!解決しました。

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年09月06日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,009
直近30日 相談数
471
直近30日 税理士回答数
1,551