自宅贈与・売却に関しての税金について
高齢の両親について、娘である私からご相談です。
現在、父名義の自宅があり、父と母はこれから別居する予定です。今後、父はその家に戻らず、母が引き続き自宅に居住することを想定しています。
今後、両親が離婚する場合には、財産分与の一環として自宅を母に渡し、所有権も母へ移転することを検討しています。
ただし、税務上、父側に多額の譲渡所得税が発生する方法はできるだけ避けたいと考えており、以下の点についてご相談したいです。
自宅の土地は約60年前に取得したもので、当時、別の土地を売却して現在の土地を購入したと聞いていますが、取得価格や当時の売買資料は現時点では確認できていません。
建物は約30年前に建て替えています。建築当時の請負契約書、領収書等が残っているかどうかは、現在確認中です。
確認したい点は以下です。
・離婚成立後に、財産分与として父名義の自宅を母へ移転した場合、父側ではどのように譲渡所得を計算することになるか
・父は今後、自宅を出て別居する予定ですが、居住用財産の3,000万円特別控除を適用できる可能性があるか
・3,000万円特別控除を利用するためには、「離婚成立」と「財産分与による所有権移転」をどのような順番・時期で行う必要があるか
・土地の実際の取得費が確認できない場合、財産分与時の時価の5%を概算取得費として使用することになるのか
・約30年前に建て替えた建物について、どのような資料があれば取得費として認められるか。また、建物部分の減価償却を含め、どのように取得費を計算することになるか
・約60年前に別の土地を売却して現在の土地を取得した経緯がある場合、当時の買換え等の特例の有無によって現在の取得費に影響する可能性があるか
・財産分与ではなく、父から母への贈与など別の方法で所有権を移した場合と比較して、税負担にどの程度の違いがあるか
父としては、自宅そのものを母へ渡すことには異存ありません。
ただし、両親とも高齢であり、別居・離婚後の生活資金や今後の介護費用も必要になるため、不動産の名義変更によって父側に大きな税負担が残ることは避けたいと考えています。
そのため、財産分与、贈与その他の方法を比較したうえで、父側の譲渡所得税その他の税負担をできるだけ抑えながら、母へ自宅の所有権を移す方法についてご助言いただきたいです。
税理士の回答
離婚後の所有権移転で、お父さんが住まなくなって3年以内の譲渡であれば、居住用の特別控除があると思います。
譲渡価額は、路線価ではなく時価で計算となります。
財産分与の場合は、母は離婚に伴い発生した請求権により財産の移転があったことになり、贈与税もかかりませんので、離婚後の財産分与がお勧めです。
取得費については、契約書、領収書がなくてもメモや計算書があれば認めあれるケースは多いと思います。
何も無い場合の取得費は、熟慮を要します。
ご回答、ありがとうございます。
離婚後に財産分与として所有権を移す場合、3,000万円控除については『父が住まなくなった日から3年以内』とのことですが、今回のように離婚前の別居で、戻る気はないとはいえ、現時点では双方の生活状況から自宅へ戻る可能性もわずかながら残っている場合、別居開始日がそのまま『住まなくなった日』ではなく、離婚後、所有権が移った日を起算日とするという解釈であっていますか?
3000万円控除は、親族に売却した場合は適用がないので、離婚後に所有権の移転する必要があります。
また、不動産の所有者が生活の本拠地として住んでいた家屋とその敷地に適用があります。
生活の本拠地として住まなくなった場合は、住まなくなった日の3年を経過する年の12月31日までに譲渡した場合に適用があります。
離婚をして別居したが、その後、また戻って同居しています。となった場合、何となく違和感を感じます。
先の先生のご回答のとおり、離婚後に財産分与として自宅を移転し、要件を満たせば、3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。
一点、「住まなくなった日」については、少し整理が必要です。
3,000万円特別控除では、以前住んでいた自宅について、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡することが要件とされています。
したがって、起算日が「離婚した日」や「財産分与による所有権移転日」になるわけではありません。
一方で、別居を始めた日が必ず「住まなくなった日」になるとも限らず、実際の生活状況や別居の事情などから判断することになります。
今回、お父様が別居後は基本的に自宅へ戻らず、別の場所を生活の本拠とするのであれば、離婚日まで当然に「住まなくなった日」が延びるとは考えない方が安全でしょう。
なお、仮に2026年中に「住まなくなった」と判断された場合でも、3,000万円特別控除の期限は2029年12月31日までです。
そのため、起算日を離婚時まで延ばせるかというよりも、実際に住まなくなった時期を確認したうえで、期限内に「離婚成立→財産分与による所有権移転」と進めることを検討されるのがよいと思います。
畳先生
増渕先生
ご親切にありがとうございました。内容、理解しました。
両先生、お手数をおかけいたしました。
本投稿は、2026年09月22日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






