税理士ドットコム - [税金・お金]健康保険の医療費の還付金の扱い - 本来負担する必要が無いもの。立替金が戻ってきた...
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健康保険の医療費の還付金の扱い

お世話になります。
質問なのですが、事情があり健康保険を払えないで10割で病院の診療や
投薬を受けた分は後日役所で手続きをすれば7割が還付されると思うのですが
還付されたお金というのは課税対象になるのでしょうか?

結構な年数分があり、役所に計算してもらったところ
100万単位での結果になったみたいで。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本来負担する必要が無いもの。立替金が戻ってきただけですから所得にはなりませんね。
ただ、還付加算金のような立替金について利息的なものが付いていれば、利息分は雑所得になります。

早速の回答ありがとうございます。
現在申請したばかりなので後日何かの通知が来るとは思うのですが
その通知に利息的なものがあれば記載されているのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

事例にあたったことが無いので不明です。
ただ、確定申告義務がそもそも無ければ申告は不要ですね。

税の還付等ではそういった還付加算金としてもらえます。
恐らくそういったものがあるのかとは思いましたが、書面をご確認ください。無ければ、無でよいですし。

ありがとうございました。
後日来る書面で確認いたします。
その人は病気で仕事が無い状態での支払いだったようなので・・・・。
それが所得と見られたら莫大な税金がかかるのか・・・と思い相談いたしました。
報告して安心させてあげたいと思います。

本投稿は、2018年06月15日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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