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「ふるさと納税」行政の不合理

この度下記発生問題に関して、役所から規則(通達?)なので(諦めて?)の旨、回答がありました。
これって信じられないのですが・・・
1.住民税からの控除(特例分)に関し、所得税率は10%であるにも拘わらずこちらは20%の適用とされました。
これでは10%分の乖離が発生してしまうので、該当分の適用税率は所得税と同じ数値を使用するのでは
と申し出したのですが、地方税の規則ですと却下されました。
住民税算出時はそうであっても、ふるさと納税に用いる数値は所得税と合わせないとストーリーが成り経たないのでは
と念押ししましたが、却下されました。

2.本現象は課税所得金額が、税率区分の境近辺にある場合において、「ふるさと納税」額が大きい場合には
当然発生するものと思います-所得税の場合は寄付金を控除して課税所得金額→税率を決めるのに対して
住民税の場合は課税所得金額→税額を決定してから寄付金控除をするので・・・
役所の方ではそのような人は出てきますが規則ですから・・・とのことでした。
税金に関わることなのにそんな不公平なことが本当に規則であり得るのでしょうか、
何か解釈を誤っているのではないのでしょうかご教示戴きたく、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お役人なので、法律や通達のとおりの取扱いを行っていますが、ミスも多々あります。
ふるさと納税については、所得金額などにより、限度がありますので、ご留意ください。

早速のご回答を戴き有難う御座います。
ただ私が知りたかったことは、単純なことではなくて質問でも数値を記載しましたが、具体的な取り扱いでした。総務省のHPをはじめ詳細な参考情報を確認したうえでの質問でした。
質問のようなケースは住民税の方では課税所得の20%という縛りもあることより、稀なケースなのかもしれません。具体例で補足しますとふるさと納税を15万実施して課税所得額320万、分離分で1000万の所得があった場合、所得税割は10%です。(ふるさと納税額も各種縛りに抵触しません)
一方住民税からの控除(特例分)で適用されるのは、ふるさと納税分15万を控除しない課税所得額335万に対してなので適用する所得税率は20%とのことなのです。(国税では10%でもこれに対する適用は地方税法?によるとの由)
これだと住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)で所得税割(国税)との差10%分が戻ってこないこととなってしまいます。
本式で使われる所得税の税率が国と地方自治体とで乖離があってはおかしいと思うのですが・・・。
このコーナーでこのような細微なことを質問することが、場違いでしたら質問を取り下げますのでご容赦願います。

税理士ドットコム退会済み税理士

いろいろ勉強されているのが伝わるので、コメントさせていただきます。

正直、ご相談者様の状況は、上記の文章からでは理解できません。
ふるさと納税というのは、控除限度にかからない範囲であれば、下記のような制度ですが、誤解なさっていませんか?
所得税から戻るのは、わずかです。
そして、それが正しいのです。

<事例>
寄附金100,000円
控除額2,000円
今年の所得税と来年の住民税から戻ってくる「合計」98,000円

① 第一段階として所得税は、翌年3月15日の確定申告で払う税金が減る。
98,000円の所得控除をしますが、税額への影響として、適用税率が20%であるなら、還付額は19,600円

② 98,000円-19,600円=78,400円が、翌年5月末郵送されてくる納税通知書の年額(給与所得者なら会社へ送られてくる住民税の天引き額の年額)から控除されている。

どこかで98,000円が引かれている訳でななく、特に住民税は翌年分が予め減らされていて、還付という形態で戻るわけではありません。

ご質問は、所得税と住民税の税率の差が関係して出てくる何かですか?
そういう問題は、出てこないように思うのですが?

この回答ではお力になれないのかもしれませんが、一応、出しておきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

付け加えますと、所得が高く、所得税の適用率が、30%であれば、所得税の還付額が29,400円になり、翌年の住民税の減額が98,000円-29,400円で68,600円となり、合計の控除額98,000円は高所得者も低所得者も変わらないことになります。

繰り返しますが、限度額にかからない前提です。

御回答有難う御座います。上記仕組みは承知での質問です。
住民税の減額に関しては、単純に所得税の還付額を差し引いた残りの額ではないですよね。上記事例の式では②の98,000円-19,00円=78,400円の所です。78,400円を導くのに
A 基本分:98,000×0.1=9,800円
B 特例分:98,000×{100%-10%(基本分)-所得税の税率(本例でしたら20%)=68,600円
合計で78,400円(現実には所得税に関わる復興特別所得税もありますが煩雑になりますので省略)
ですね。
このBに使用される所得税の税率が、所得税(国税)に適用されているものと、この式に適用されているものとが異なっているということなのですが・・・(汗)
現実に私の場合は所得税で10%を適用、上記B式部分では20%を適用されています。
役所では20%を適用した訳を、所得税(国税)税率との相違を確認したうえで、「ふるさと納税」では地方税法で計算するのでそのようなケースも発生するとのことで却下されました。
それでは不公平だと思いますし、ふるさと納税に関する規則が本当にそんなことになっているのか、万が一なっているのだとしたらこのようなケースは想定外だったのではとか、あるいは役所の説明の他に何か理由があるのかと色々考えてしまい、ここに質問をした経緯です。


本投稿は、2018年06月16日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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