金銭消費貸借契約書について
他の質問者様の回答で、夫婦で共同で定期預金を作るような場合は、金銭消費貸借契約書を交わすことが書かれていましたが、預金を作ってしまった後からでも金銭消費貸借契約書を交わすことは可能でしょうか?
あるいは、債務承認弁済契約書を交わすことでもよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご存知でしょうが、定期預金の名義を共同名義で作ることはできません。単独名義の預金の中身について、夫婦間で金銭消費貸借契約書があるからと主張しても、それはどうでしょうか。ご夫婦間でお金の貸し借りがあったとすれば、借りた方は預金にしようが、使ってしまおうが、どのように使おうが問題はないと思います。口座名義者の預金は名義人ものと考えるのが普通ではないでしょうか。ただし税務署的に見た場合、仮に収入が100しかなかった人の口座に500の入金があったとすると贈与税や相続税の問題になってくると考えると思います。何も難しいくすることなく金銭の貸し借りは貸し借りとして、ご主人様の名義の預金にはご主人様のお金を、奥様の名義の預金には奥様のお金を預金すべきと考えます。
簡単に回答しましたが、ことを難しくせずに簡単にしてください。もちろんお金の貸し借りには金銭消費貸借契約書を作成して公証人役場の確定日付を押してもらって保存するのが一番です。
本投稿は、2015年09月22日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。