金銭賃借借用書作成時の公証について
友人にお金を貸したいと考えております。
その際金銭賃借借用書を作成したいと考えております。
その際公証をするほうが良いのでしょうか。
公証をしていない場合、公には金銭賃借借用書の締結日は
いつ作成されたか証拠がないと思います。
その場合税務署に後から借用書を作ったのではないか
との疑いをかけられ、友人への贈与とみなされる場合もあるのでしょうか。
質問の意図としては、金銭賃借借用書を作成した場合
公証されていない契約書の日付を税務署はどのように判断するかなのですが。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

特に影響はありません。実際に預金通帳で出金の日時、金額、相手先が確認できますので。
相田税理士 様
ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2018年06月23日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。