譲渡所得?雑所得?それとも…
この度、父親から生前に譲ってもらっていた高級時計数本、貴金属類を買取していただきました。
買取金額が高額になったので、何らかの税金がかかり、それを知らずに未納になるのが不安で投稿致しました。
購入時の金額は不明です。
贈与も非課税内で数年に分けてしてもらっています。
知恵を貸していただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
今は、貴方の所有物であれば、貴方の譲渡所得として確定申告の対象になります。
しかし、生活用動産の非課税の取り扱いがあります。下記を参考にして下さい。
例えば、貴金属、アクセサリーは、一個、又は、一組の価格が、30万円以下であれば、非課税となり、申告不要となります。
なお、高級腕時計は、特別な場合を除いて、生活用品動産で良いと考えます。
(抜粋)所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
先生、早速の御回答ありがとうございます。
ちなみに買取時にまとめて○○円で内訳は控えさせて下さいとの事だったのですが、他社で見積をした時にざっくりした金額で時計を除くアクセサリー類の合計が3点で約40万程になっていました。
これらの場合、複数で内輪が30万.5万.5万程なので非課税で大丈夫という事でしょうか?
先生、御回答頂きありがとうございました!
おかげで不安が解消されました。

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
時計は、生活用動産で非課税も、貴金属は課税と思います。
宮樫先生、ご返答ありがとうございます。
ちなみにまとめて○○円で内訳は控えさせて下さいと言われていた為、実際の正確な金額が分からない状態なのですが、この場合はどうしたら良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。富樫(とがし)と申します。
正確な金額がわからないと回答は難しいですが、仮に一個30万円超でも、最高50万円の特別控除が引けるため、譲渡所得は〇と思います。
先生、ご返答ありがとうございます。
ちなみに今後、相続税を納付しての数年で税務調査等がある場合がこの金額は生前贈与してもらった物を売った金額と説明すれば良いと思いますが、書面等が無いのですが、その場合はどうしたら良いでしょうか?
色々と質問をして申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
生前贈与が不明であると、相続財産と認定される可能性はあります。
おおよそ、いつ頃もらったかを、思い出してください。
ありがとうございます。
18.19.20.23の時になります。
6年〜経過しています。
山中先生、ありがとうございます。
ちなみにこの場合も書面が無くても問題ないのでしょうか?
こんな華美な装飾や金が含まれる時計はその年齢で贈与されるのはおかしいと言われ税金がかかる場合はありませんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
生前贈与の時期が客観的に説明できないと、リスクはあります。
富樫先生、ありがとうございます。
ならば、リスクを取らない場合は追加で相続税手続きをする形で良いのでしょうか?
話を整理しますが、貴金属を譲渡した時に、総額40万円(内訳30万円5万円5万円)は、財産評価の状況を説明すれば、非課税所得として申告不要と考えます。
又、贈与税の問題ですが、暦年贈与は、年間1,100,000円の基礎控除額(非課税範囲)があります。
売却時点の状況(時価)から考えても6年前の贈与時点の評価額も総額1,100,000円以下と類推できると考えます。
結論として、贈与税、所得税とも、何らに手続きも必要なく税金も発生しないと考えます。

ご連絡ありがとうございます。
私は、税務当局ではないので、判断する立場にはありません。
6年前の生前贈与が真実であれば、相続税手続きは不要と思います。
税務調査が仮にあれば、どのように判断するかの問題と思います。
先生方、ありがとうございました!
気になっていた事が色々と解決出来ました!
本投稿は、2018年07月15日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。