マイホーム売却時の3,000万円特別控除の特例について
自宅を売却する予定です。
本自宅は10年くらい住み、現在は他人へ貸しており、私は住んでいません。
今回、借人が退去することになり、売却を考えています。
この事例は3000万の特別控除は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却された場合には、3000万円の特別控除が適用されます。
住まなくなってから売却されるまでの期間の用途は問われませんので、賃貸されていた場合でも適用可能です。
早速の回答ありがとうございます。居住の用に供しなくなった日から3年を経過に引っかかっており、賃貸していた期間は5年くらいです。すなわち10年間居住し、その後5年間賃貸し、その後売却という流れで控除は受けられますか?
転居されて賃貸期間が5年となりますと「自己の居住用」には該当しなくなりますので、3000万円特別控除は残念ながら適用できないと考えます。
今年の売却の場合には2015年まで所有者ご本人が居住されていたことが必要になります。

関田和弘
服部先生のご回答通り、3000万円の特別控除は適用不可となります。
本投稿は、2018年08月02日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。