退職前のアルバイトと雇用保険受給延長
8月末で職場を退職する予定ですが、有休消化をするため7月末が最終出勤日でした。
私は10月半ばに海外転勤となった夫の元に帯同する予定で、それまでの間にアルバイトをしようと思っています。
そこで出来れば8月中にアルバイトを開始したいと考えていますが、8月までは前の職場の在籍です。
このような状況で2ヶ月程度のアルバイトをするのは難しいでしょうか。
特に雇用保険は二重加入が出来ないとのことなので、8月にアルバイトを始めたら8月中は加入せず、9月から加入となるのでしょうか。
また、雇用保険の受給延長をしようと思っています。
アルバイトをすることによって延長申請の弊害になることはないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

雇用保険の加入要件に抵触されない範囲で働けば宜しいのかと存じます。
8月中が二か所から給与を頂くことになりますね。倫理上の問題だけで、税務上は特に問題はありません。
雇用保険に関しては社労士の方が専門となりますね。

8月は、有給期間中であり、その期間からアルバイトを始めたいと解しました。仰るように
8月中は、現会社にて雇用保険被保険者になっております。したがってアルバイト先では雇用保険に加入することはできません。週30時間内の就労をお勧めします。2カ所に勤めることになりますが、現在は兼業・副業は、主たる業務に支障がない限りにおいてそれを違法とされておりません。貴方については有給休暇中であり全く問題はありません。また退職日の翌日つまり9月1日に失業保険の申請をされると思いますが、そこから7日は待機期間となり、所得を有する場合は失業が認定されなくなりますので、就労を止めて頂きたいと思います。今回の退職は自己都合退職であると考えますので、待機期間後すぐに3ヶ月間の給付制限期間になり、その間のアルバイトは問題ありませんが、雇用保険に加入しない時間でお願いします。ご主人様の海外勤務に帯同されるので4年内で受給期間の延長ができます。申請期間は緩和され就労が出来なくなってから30日以内から4年の延長期間までになりましたが、足きりにならない程度まで申請を行うようにしてください。税務は、8月のアルバイト期間は、扶養控除申告書が提出できず乙欄になります。この分を含め住民票を抜き準確定申告書を提出することにより、所得税の還付が受けられます。納税管理人の選定が必要ですが,納税管理人は税理士である必要はございません。以上ご検討の上、追加の質問があればご連絡ください。
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
質問ですが、9月1日からのアルバイトは7日後で、且つ雇用保険の加入条件にならない範囲であればよいということでしょうか?
もし雇用保険に入ってしまった場合、雇用保険受給延長申請についてどう影響があるのでしょうか?
また、『8月のアルバイト期間は〜所得税の還付が受けられます。』の箇所についてもう少し詳しくお伺いしたいのですが、以下に質問をまとめました。
・乙欄とはなんでしょうか?
・住民票は渡航前に抜く予定ですが、それでよろしいでしょうか。
・準確定申告とはなんでしょうか?
よろしくお願いします。

9月1日からのアルバイトは7日後で、且つ雇用保険の加入条件にならない範囲であればよいということでしょうか? 正確に言うならば20時間以内ならば問題なしですが、20時間以上での受給できることはありますので、ハローワークにきいてみてください。30時間以上となると雇用保険被保険者になり、就業となります。従ってこの部分は、就業手当がもらえますが、失業手当より少なくなります。また支給日数は就業手当分だけ控除されます。結論を言えば、雇用保険に入らず20時間以内がお勧めです。
入ってしまうようであれば、就業手当がでて、その部分は全体の日数は減ります。延長自体は、給付を受けていない日数分できることになります。
乙欄ですが、毎月のお給料から控除される源泉所得税の計算には、扶養控除申告書を提出している会社では甲欄が適用され、2カ所以上給与のようなケースで扶養控除申告書(1カ所にしか提出できません)が提出されていないケースでは、乙欄が適用され税額が高くなると同時に甲欄では、月額88,000円以上でない場合には控除されませんが、34円から課税されます。
住民票を抜くことにより準確定という表現は正しくなかったですね。住民票を抜くのは住民税の問題です。ただ短期であれば抜かなくても大丈夫なようですが、念のため抜いておけば住民税は賦課されません。準確定申告書は死亡時のみならず、海外移住の際に海外に出国する前に申告書を提出する必要があります。ただし納税管理人をたてていれば、通常の確定深刻期限つまり2月16日から3月15日までに申告書を提出すれば良くなります。また今回の場合は、還付になると想定されます。
雇用保険受給延長は、離職日の翌日から30日を経過した後から提出可能になります。
10月からの申請延長期間までが期限ですね。また仮にぎりぎりまでアルバイトをすると考えると給与の支給日が翌日になりますので、納税管理人をたてることをおすすめします。
本投稿は、2018年08月03日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。