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海外法人の国内展開にかかる税について。まだ利益を移転させた場合

シンガポールに本社がある場合日本支店がなくwebサービスを提供した場合、消費税は日本国内の利益に対して課税されますでしょか?また、日本国内にて利益を得てその後、本社に利益を移転した時にかかる税金について教えていただけますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費者向けのサービスであれば国外事業者の登録等検討いただくことになるのでしょうね。国内事業者と同様、課税仕入れとできる体制を整え、イーブンの競争条件とするために。

法人税の申告が必要かどうか、といったものについては、金額的影響もありますし、然るべき税理士の方にきちんと相談、回答を得るべきでしょうか。

国内源泉所得に該当するものがあるかに因ります。ただ、租税条約等の確認等手間暇がかかりますので。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

本投稿は、2018年08月07日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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